リフォームをする時に、さまざまな補助金が出るように、減税制度も様々なものがあります。
もちろん、リフォームする時に活用できるなら活用した方が良いのですが、この制度を理解するのが正直難しい。
プロの営業マンが理解しようと思っても難しいのでまして一般の方であれば、難しすぎて見落としてしまうということもありそうです。
そこで、リフォームをする時に使える減税制度を分かりやすく紹介していきたいと思います。
なお減税制度は、年度ごとに変わっていきますので、こちらでは、2019年(令和元年度)の情報を紹介していきます!
補助金制度と減税制度の違い
大前提として抑えておきたいのは、補助金制度と減税制度の違いです。
補助金制度は、現金が支給されるのに対して、減税制度は、文字通り税金が安くなる制度です。
すまい給付金とか、住宅ローン控除とか各制度名が目立ちますので、ごちゃごちゃになっている方も多いと思いますので、整理しておくと理解しやすいです。
今回ここで、紹介するのは、減税制度です。
補助金制度に関しては下記コンテンツにてまとめていますので、併せてご確認ください!
関連:リフォームの補助金2019年(令和元年)度まとめ【国、都道府県、地方自治体ごと】
リフォームで減税になる税金は全部で5つ!
減税制度の大枠を理解するために減税となる税金の種類を整理しておきます。
①所得税
②固定資産税
③贈与税
④登録免許税
⑤不動産取得税
減税制度は、この5つの税金に対して設定されています。
順に詳しく説明していきます!
①所得税の減税制度
所得税の減税制度は全部で3種類あります。
・投資型減税
・ローン型減税
・住宅ローン減税
パッと見、名前も似ていますのでその違いを理解するのが難しい気もしますので、一つずつ概要を分かりやすく紐解いていきます。
あまり詳しく書くとごちゃごちゃして難しくなってきますので、こちらでは概要のみの紹介とさせていただきます。
詳細につきましては、別コンテンツにて詳しく解説していきますのでより詳しく知りたい場合はご参照ください。
理解する時のコツは、「期間」「最大控除額」「控除率」を区別することです!
期間は、「何年分の所得税」が控除できるのか?
最大控除額は、「全部の期間合計でいくら」の控除ができるのか?
控除率は、「工事費の何%」までが控除の対象になるのか?
という数字を押さえていくと理解しやすいです。
投資型減税とは?
投資型減税は、ローンを使っても使わなくても利用できる制度です。
期間は1年間で、最大控除額は、20万円~35万円。
控除率は、10%。
最大控除額に差があるのは、工事の内容によって上限が変わってくるからです。
ざっくりとした例を上げると、
例えば、150万円をかけて、バリアフリー工事をしたとします。
控除される所得税は、
150万円✕10%=15万円<20万円
となり、来年確定申告をすると、15万円の所得税が控除されるということになります。
厳密には、対象となる工事が決まっていたり、他の補助金があった場合には、工事費から引いたりと細かい計算がありますが、ざっくりと制度のイメージを掴むためには、このような理解で良いでしょう。
厳密な制度の詳細は、国税庁のHPでご確認いただけます。
ローン型減税とは?
ローン型減税は、5年以上のリフォームローンを組んだ場合に、適用される控除です。
期間は、5年間、最大控除額は62.5万円。1年間あたり最大12.5万円。控除率は工事費の2%に借り入れ金から対象の工事費を引いた額の1%の合計。
具体的な計算は以下のとおり
対象の工事費✕2%+(リフォームローン金額-対象の工事費)✕1%
対象の工事費や借入金には上限が設けられていますので、年間あたり12.5万円が上限になります。
5年間使える控除ですので、合計62.5万円が上限というわけです。
詳細は国税庁HPのにて確認いただけます。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税は、新築でメジャーな制度ですので、もっとも馴染みが深いかと思います。
住宅借入金の年末残高の1%が10年間にわたって控除されるというもの。
10年間控除されますので、10年以上の住宅ローンを組む必要があります。
期間は、10年。最大控除額は年度や消費税によってもことなります。
8%の消費税の時は、1%の控除を10年間。最大400万円。
消費税が10%になった場合、さらに3年間延長されて、借入残高の1%もしくは、建物代金の2%の1/3の小さい方の額が3年間控除されます。
消費税が10%になった場合の詳細は下記コンテンツに記載しています。
住宅ローン控除・消費税10%対策の3年延長制度まとめと注意点!
控除額の総額はもっとも大きくなってきますし、ローン型減税との併用はできませんので、住宅ローン減税が利用できる場合は、住宅ローン減税を利用する流れが一般的です。
②固定資産税の減税制度
続いて固定資産税の減税制度について見ていきます。
固定資産税の減税制度は、対象のリフォーム工事を行った場合に、1年間、固定資産税が減税されるというもの。
対象の工事は、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」です。
また、「長期優良住宅リフォーム」も対象になります。
・耐震
・バリアフリー
・省エネ
・長期優良住宅
固定資産税の減税は、リフォームを行った建物の税金が1年間、減額される内容です。
減税額は工事内容によって異なっており以下の表の通りです。
耐震リフォーム | 1/2を軽減 |
---|---|
バリアフリーリフォーム | 1/3を軽減 | 省エネリフォーム | 1/3を軽減 | 長期優良住宅化リフォーム | 2/3を軽減 |
③贈与税
贈与税の非課税措置は、要件を満たす工事を行い、証明書を提出することで、一定の金額までが非課税で贈与できるというもの。
簡単に言うと、「親の援助でリフォームした場合に、一定の額までは、非課税で使えますよ。」
というものです。
令和元年の場合、消費税が8%の間は、1200万円もしくは、700万円までが非課税です。
長期優良住宅や、省エネ住宅など性能が高いと証明される住宅の場合は枠が広がります。
消費税が10%になった場合は、その枠がぐんっと広がり、3000万円もしくは2500万円です。
2019年の注意点は下記コンテンツにも記載していますのでより詳しくしりたい方は併せて御覧ください。
関連:リフォーム資金贈与の非課税枠はいくら?2019年(令和元年)は消費税に注意!
制度の詳細は、国税庁の公式HP(No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 で確認いただけます。
こちらの制度は、新築の場合の非課税措置と同様のものとなります。
④登録免許税
登録免許税の税金は、土地や建物の登記、ローンの抵当権の登記をする時にかかる税金です。
この税金に関して、住宅用の土地や建物の場合は、減税しますという制度がそもそもあります。
この制度の税率と減税額は以下のとおり。
・ 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15%
・ 所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3%
・ 抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1%
出典:国交省HP
具体的には、住宅用の建物を新築でも中古でも買って登記する場合には、上記の特例の税率に減税されるという制度です。
この中で、特にリフォームの場合の特例では、所有権の移転登記に対する減税があります。
住宅用の場合は、そもそも0.3%の特例となっていますが、さらに減税されて、0.1%となるというもの。ただし建物に関する部分のみです。
条件は、不動産会社などの宅地建物取引業者が買取してリフォーム後再販したものであれば、この特例が適用されるという内容です。
ここ数年流行っている「リノベーション物件」がこれにあたります。
⑤不動産取得税
不動産取得税の場合も買取再販に関する減税制度はありますが、こちらの制度は、宅地建物取引業者に対する課税制度の減税になりますので、こちらでは割愛します。
業者の方で詳細を知りたい場合は、下記ページ内の「不動産取得税の特例措置について」をご参照ください。
まとめ
以上、2019年度(令和元年度)にリフォームで使える減税を分かりやすく紹介してきました。
リフォームの場合の減税制度は、主に「何のリフォームをやるのか?」によって使える制度が異なってきます。
リフォームは目的がさまざまありますが、「耐震」「省エネ」「バリアフリー」に関する工事内容の場合は減税制度が使えますので、減税制度を活用できるかどうかも検討してみると良いですね。
ちなみに、リフォームの業者選びは、相見積もりが重要です。
よく言われることですが、業者によって、金額にかなり開きが出てきますし、なかにはずさんな工事をする業者も時折耳にします。
ですが、リフォームの難しいのは、どこに依頼して良いのかわかりにくいという点。
では、信頼できる業者はどうやって見つければ良いのでしょうか。
工事をどこに頼んで良いか分からない!業者を調べる3つの方法。
上記にて、業者の調べ方をまとめておりますので、リフォーム減税を活用したリフォームを具体的に検討している方は併せてご覧ください。
参考になれば幸いです!