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リフォーム資金贈与の非課税枠はいくら?2019年(令和元年)は消費税に注意!

住宅資金贈与非課税枠、リフォーム、令和

住宅資金贈与非課税枠、リフォーム、令和

住宅用の資金を親から子供などへ贈与した場合は、贈与税が非課税になる制度があります。

例えば、親から資金援助をもらって家をリフォームする場合。

または、祖父母から資金援助を受けて、リフォームする場合など。

新築のみならず、リフォームでも、住宅用資金の贈与が非課税になる制度がありますので紹介していきます!

こちらの制度は、年度ごとに上限が変わってきますが、2019年(令和元年)は消費税が8%か10%かで上限が大きく変わりますので注意が必要です。

リフォーム資金贈与の非課税枠はいくらまで?2019年(令和元年)度版

リフォームの場合も新築の場合も同様の条件となります。

上限金額を一覧にしてみていきます。

消費税8%の場合

リフォーム工事タイミングによって、消費税が8%が適用されるか、10%が適用されるかの違いが出てくるが、2019年の特徴です。

これからの契約の場合は、引き渡し時期が10%の時か、8%の時かで、どちらの消費税が適用されるか異なってきます。

増税前の引き渡しの場合には以下のとおりの上限金額になります。

家の契約日省エネ等の場合省エネ等以外
~2020年(平成32年)3月31日1200万円700万円
2020年4月1日~2021年3月31日1000万円500万円
2021年4月1日~2021年12月31日800万円300万円

消費税10%の場合

消費税が10%になった場合で、2019年(令和元年)度の場合は、上限がぐっとあがります。

贈与税の非課税措置を利用して、リフォーム計画をしている方は、タイミングが非常に重要になってきますので、早め早めに準備してくださいね。

家の契約日省エネ等の場合省エネ等以外
2019年4月1日~2020年3月31日3000万円2500万円
2020年4月1日~2021年3月31日1500万円1000万円
2021年4月1日~2021年12月31日1200万円700万円

2500万円の非課税枠が使えるタイミングは?

2500万円(3000万円)の非課税枠が使えるタイミングは、~2020年3月31日までの期間で、消費税が10%の時です。

消費税が10%になるのは、2019年10月1日を予定しています。

ここで注意したいのが、契約日引き渡し日です。

「~2020年3月31日まで」というのは、契約の期間を指しています。

つまり、2020年3月31日(令和2年3月31日)までの間に契約をすれば、2500万円(3000万円)の非課税枠が使えます。

とは言え、2019年9月30日までの引き渡しになると、消費税が8%になりますので、この場合は2500万円は適用されません。

2500万円(3000万円)の非課税枠のタイミング

・消費税10%が適用
かつ
・2020年3月31日までの契約

この2点がタイミングにおける注意点です!

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リフォームにおける住宅資金贈与の非課税枠の注意点

住宅資金贈与、注意点、令和元年

リフォームの場合も新築の場合も制度としては同じです。

公式の制度は、No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 となります。

制度は同じですが、適用要件が異なってきますので注意が必要です。

具体的な注意点は、以下の4点。

・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上はもらう人が住む家であること。

・中古の建物を買う場合は、築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のもの

・リフォーム資金100万円以上の工事で、もらう人が住む家に対して工事費の1/2以上を使っていること

・自己所有かつ居住中の建物の工事で「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などで工事内容が証明されること

床面積に注意!

床面積の小さすぎに注意しましょう!

また、大きすぎの規定もありますので、大きな家を建てる場合も注意が必要です。

大前提として、居住用のための非課税制度ですので、お金をもらう人以外が住む家の資金だったり、賃貸などの収益物件への資金だとNGということです。

賃貸併用住宅の場合は、その建物の床面積の半分以上は、居住用の家としていればOKですので、完全に居住用じゃないとダメということはありません。

賃貸併用の場合は、面積にご注意を!

購入の場合は古すぎるのはダメ!

築年数にも制限があります。

築20年以上前、耐火建築物の場合は、築25年以上古いものはNGです。

築年数は以外と見落としがちな要素ですので、ご注意を!

リフォーム資金の金額に注意!

リフォーム資金もいくらでも良いわけではなくて、100万円以上という下限が決まっています。

また、「リフォーム資金の半分以上は、居住用の部分に使ってくださいね。」となっています。

先程の「床面積の半分以上は、居住用に!」ということと同じ考え方ですね。賃貸併用などの場合も居住用に半分以上使ってくださいとなります。

リフォームでも「検査済証の写し」や「増改築等工事証明書」の証明書が必要です!

構造や階段の位置などが変わるなど大きな変更がないと基本的にリフォームで確認申請を行って確認済証を取得するケースはありません。

その場合は、「増改築等工事証明書」で対象工事の証明を提出する必要があります。

工事前にどのような工事証明書を取得していく必要があるのかを確認して準備することが重要です。

まとめ

以上、リフォームの場合の住宅資金贈与の非課税制度の特徴と注意点を紹介してきました。

リフォームの場合も住宅資金贈与の非課税制度以外にも、様々な減税制度があります。

下記コンテンツにて、減税制度を一覧にしてまとめていますので、具体的にリフォームを検討中の方は、漏れがないかご確認ください!

リフォームで使える減税を分かりやすく!2019年(令和元年度)版

また、リフォームの減税制度を使ってどこの業者にリフォームの相談をしようか迷っている方は、業者の探し方をまとめたコンテンツもありますので、併せてご参照いただけますと幸いです。

工事をどこに頼んで良いか分からない!業者を調べる3つの方法。

リフォームの業者選びは一見不透明な感じもしますが、費用的にも内容的にも大きく変わってきますので、複数業者から検討することが大事ですね。

2019年令和元年度にリフォームを考えている方は、ぜひ時期に注意して、早め早めに検討することをおすすめします!

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