4月に入ってめっきり春らしくなってくると気持ちも明るくなる気がします。
そんな矢先に届く一通の手紙。それは固定資産税の納税通知書。
あまり嬉しくない知らせですが、義務なので見過ごすわけにはいけません。
例年どおりと支払いをと思いきや、「なんか高っ!!!???」って思われた方も居るではないでしょうか?
税額が上がるのはそれなりの理由があるわけですが、特に新築後4年、もしくは6年が大きなポイントになります。
固定資産税がある理由は、大きく分けて3つの理由に分類されます。それぞれの理由を紹介していきます。
平成30年度は固定資産税の評価替えの年です!
固定資産税の評価は、3年に一回見直される仕組みになっています。
毎年固定資産の資産価値は変動しますが、毎年変更を加えるのは大変すぎるので、3年に一度固定資産税の評価を変えることになっています。
この評価を替えることを、「評価替え」と言い、評価替えを行う年度を「基準年度」と呼びます。前回の基準年度は、平成27年度でしたので、平成30年度が次の基準年度となります。
この年には、固定資産税が変わってきますので、「高くなった!」という方もいれば、「安くなった!」という方もいらっしゃるかと思います。
というわけで、今年(2018年)は、固定資産税があがったと思う方も多いかもしれないですね。
実際に、平成30年度の評価替えでどう変わったかわが家の場合で比較してみました。
固定資産税(土地・建物)は評価替えの結果、平成30年度は上がった?我が家の場合は・・・
新築後、4年、6年、8年目の増額の場合。
新築後、4年目、6年目、8年目で、固定資産税がぐぐぐっと上がったという方は、おそらく新築住宅の固定資産税の減額が終了したことが理由です。
新築住宅の内容によって、
通常は3年度分
3階建以上の耐火・準耐火住宅、もしくは長期優良住宅は5年度分
長期優良住宅でかつ3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分
が減額となります。
ここで言う年度分というのは、購入および新築した年の翌年の固定資産税の支払いから3回、5回、7回が減額が適用される期間と捉えると分かりやすいです。
固定資産税は、1月1日の所有者にかかってきますので、新築した年の翌年からということになります。
さまざまな固定資産税の減額制度が終了した場合にも・・・
新築住宅における固定資産税の減額以外にも、様々な固定資産税の減額制度があります。
例えば、
不燃化特区における建物の解体、もしくは新築
住宅の耐震改修工事に伴う減額
バリアフリーに伴う減額
住宅の省エネ性能の向上の為の改修工事による減額
さまざまな制度によって、減額される年数はことなりますが、これらの減額の年度分が終了したので、固定資産税が上がったというケースもあるでしょう。
その場合は、数年前に何か工事をやったかなぁと思い起こせば自ずと理由は見えてきますね。
まとめ
固定資産税は高くとも払わないわけにはいかないですが、せめて高くなったら高くなったなりの理由を知りたいところですよね。
それぞれ理由はことなるかと思いますが、3つの理由のいずれか、もしくは減額と評価替えの両方の理由に当てはまるはずです。
また固定資産税に関しての支払い時期や回数、また実例としての金額など下記コンテンツにも記載していますのでよろしければご参照ください。
固定資産税はいつ、いくら支払っている?新築一戸建て35坪の我が家の実例
固定資産税は建物新築時いつから払う?そしていつまで?知る人ぞ知る免税点とは?
新築したのがついこの前だなぁと思いきや、固定資産税が増額したことに関して、「もうそんなに時間がたったのか!」と驚きもしますね。
そして、この数年間に関して言えることは、未曾有の低金利と呼ばれ続けて住宅ローンの金利が下がり続けた数年間だったのではないかと思います。
その結果、実は住宅ローンの借り換えを見直すと、節約できるケースも多いようです。
とは言っても、「借り換えとか面倒くさい。時間内。手数料が余計にかかりそう。」とも思うところ。もちろん減額できれば嬉しいですが。
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以上、固定資産税が高くなった場合に考えられる理由について紹介してきました。
「これが原因だったか~」とスッキリしてもらえれば幸いです。