建設工事や不動産売買における契約書には印紙税がかかってきます。
税金の支払い方法は、収入印紙を購入してそれを契約書に添付することで支払いとされています。
この印紙税。実は、軽減措置が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間に限りとされていました。そして、いよいよその日を過ぎたわけですが、ありがたくも、軽減措置は延長されています。
平成30年4月1日以降もその期間は延長されています。さらに令和2年4月1日以降も延長されています!
ではいつまでこの軽減措置が続くのか?また印紙税って実際にいくらぐらい軽減されているものなのかを紹介していきます。
印紙税の軽減措置は、いつまで延長?
工事請負契約書および不動産売買契約書にかかってくる印紙税の軽減措置の延長は、
平成30年4月1日~平成32年3月31日までの2年間延長されています。
(2018年4月1日~2020年3月31日まで)
ありがたいことです。
ちなみに、消費税の増税は、2019年10月1日~10%とされていますので、その前に景気の腰を折らないようにすることが理由とも言われています。
そして、平成32年4月1日以降どうなるのか?
というのは、現時点では決まっていないですが、通常であれば、平成32年度税制改正大綱で発表されます。
実際は、消費税増税後の景気の動向を見て決定されるという流れになるのでしょう。
令和2年4月1日~令和4年3月31日に延長
2020年(令和2年)4月1日からの印紙税の特例措置も延長されています。
税額はこれまでの特例措置と変わらず2020年3月31日現在のままの措置となります。
印紙税の特例は、2年毎に延長を繰り返しています。地味に嬉しい特例措置だと思いますので、また延長されているのは嬉しいことですね。
国交省の資料は下記より確認できます。(pdfの資料で29P目に詳細記載されています。)
>>>http://www.mlit.go.jp/page/content/001320178.pdf
印紙税の軽減措置は実際のところいくら軽減されているの?
印紙税の軽減措置って実は結構大きいです。
不動産の売買契約の場合、
1000万円を超えて~5000万円以下の場合は、3万円が1万円に軽減されています。
5000万円を超えて1億円以下だと6万円が3万円に軽減されています。
リフォームなどの工事請負契約の場合も、金額に応じて、段階的に軽減されています。
それぞれ、一覧表にしてみます。
不動産売買契約の場合の印紙税
不動産の売買契約の場合の印紙税一覧です。
金額によって最大12万円軽減されています。
契約金額 | 軽減措置なし | 軽減措置適用 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
工事請負契約の場合
リフォームや新築の場合の工事請負契約書の印紙税額です。
こちらも軽減措置の適用によって最大で12万円の減税となっています。
契約金額 | 軽減措置なし | 軽減措置適用 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 | 500円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
また普段は気にならないですが、際どいときに気になる、契約金額は消費税込みかどうか?
契約金額が大きくなってくるとその差が大きな差になってきますので併せておさえておきたいですね!
参考:印紙代の盲点!契約書の記載金額の基準は消費税込?それとも税抜?
まとめ
以上、印紙税の軽減措置についてみてきました。
平成30年4月1日からは延長されているので間違いにくいかとは思いますが、古い資料には平成30年3月31日までと記載がありますので、うっかり焦って多めに払わないように注意しましょう。
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置は2年毎に延長を繰り返していますね。
令和2年4月1日からも2年間延長されていますのでご安心を!