売買契約書や工事請負契約書に印紙を貼る必要があるのはご存知でしょうか?
不動産や建設関係となると、契約金額も大きくなるので、印紙代も無視できない金額になることもあります。
50億円以上の契約ですと、軽減税率でも48万円!
まぁ、その額の取引をする方って相当限られているかと思いますが。。。
とは言え、マンションや一戸建ての購入でも1万円とか3万円とか印紙代はかかります。
契約書の記載金額によって、決められているのですが、よくよく考えると記載金額って税込?もしくは税抜?
実は、税抜か税込かで数万円変わることもありますので、ここはおさえておきたいポイントです!
売買契約書・請負契約書の印紙代金の基準と金額一覧
売買契約書や請負契約書に貼る印紙の金額は、契約金額によります。
2017年現在は、軽減税率が適用されておりますので、
若干、印紙代金も減額されています。
下記が契約金額ごとの印紙代金一覧です。
ちなみに、不動産の売買と、請負金額では異なりますのでご注意を!
※正確な言葉では、印紙代金ではなく、「印紙税額」ですが、響きが難しいので印紙代と書いていますのでご了承のほど。また、契約金額は、記載金額と同様として書いています。
不動産の売買(譲渡)の場合
契約金額(※○○円を超える~○○円以下) | 印紙代金 |
1万円~50万円 | 200円 |
50万円~100万円 | 500円 |
100万円~500万円 | 1千円 |
500万円~1,000万円 | 5千円 |
1,000万円~5,000万円 | 1万円 |
5,000万円~1億円 | 3万円 |
1億円~5億円 | 6万円 |
5億円~10億円 | 16万円 |
10億円~50億円 | 32万円 |
50億円~ | 48万円 |
(※○○円を超える~○○円以下となります。)
工事請負契約の場合
注文住宅やリフォーム工事などがこちらに当たります。
契約金額(※○○円を超える~○○円以下) | 印紙代金 |
1万円~200万円 | 200円 |
200万円~300万円 | 500円 |
300万円~500万円 | 1千円 |
500万円~1,000万円 | 5千円 |
1,000万円~5,000万円 | 1万円 |
5,000万円~1億円 | 3万円 |
1億円~5億円 | 6万円 |
5億円~10億円 | 16万円 |
10億円~50億円 | 32万円 |
50億円~ | 48万円 |
契約の種類によって違いはありますが、
よくよく見比べてみると、50万円~300万円の間の仕切りが変わるだけですね。
記載金額の基準は消費税込?もしくは税抜?
記載金額による、印紙代金の違いをこれまで見てきました。
では、その記載金額の基準は、賞税税込でしょうか?
それとも税抜でしょうか?
答えは・・・・「税抜」です!!
ほっとしますね。
もしも税込だとどうなるかと言うと、
例えば5080万円の新築一戸建を買った場合で考えてみます。
新築一戸建の建売住宅の場合、土地+建物の代金の総額で売買されます。
実は土地の売買には消費税はかかりませんので、建物のみの代金に消費税がかかります。
土地と建物の内訳は契約書や重要事項説明書に記載されますので確認が出来ます。
では、5080万円の内訳が仮に、
土地 2920万円
建物 2000万円+消費税160万円 だったとします。
契約書の金額は5080万円ですが、そのうち160万円は消費税となりますので、
印紙代の基準となる記載金額は、4920万円となります。
つまり印紙代は1万円です。
これを、5080万円だと思って考えてしまうと、印紙代は3万円にもなります。
その差2万円ですので大きいですね!
新築祝いに焼肉いけそうです!?
印紙代って知らずに払うことがほとんどだと思いますが、
せっかくこの記事をお読みいただけたのですから、契約する時には是非確認してみてくださいね!
印紙代の軽減税率って何?
軽減税率というというワードをちょいちょい使っていますが、軽減税率ってどういうこと?
という点も、念のため紹介しておきますね。
契約金額と印紙税額の一覧は、上記のものは軽減税率が適用されているものです。
軽減税率が適用されている期間が終了すると、実際は軽減なしでの金額指定のものとなります。
平成26年4月1日~平成30年3月31日の間における契約に関しては、軽減税率が適用されることになっています。
平成26年4月1日というと、消費税が8%になった日です。
一時的な措置として、割引の印紙税を適用しているというわけですね。
平成30年3月31日というと、今年度末になりますので、また変わる可能性もあります。
そろそろ発表がありそうですね。ないと困りますが・・・。
ちなみに、どれぐらい軽減されているのか?
というと金額によっても異なりますが、
1000万円~5000万円の売買の場合2万円の印紙税です。
5000万円~1億円だと6万円の印紙税です。
軽減税率だと、1万円と3万円という違いですので結構軽減されているのが分かります。
例えば、先ほどの5080万円の例だと、
2万円か6万円か?
というぐらい違ってきます。
その差4万円!!
新築祝いにフレンチのコース料理に行けそうですね?!
消費税込?か税抜か?
という違いでも、間違ってしまうと結構な大きな損失になることもあります。
正しい知識を身につけておきたいですね!