固定資産税には、土地の分と家屋(建物)の分があるのはご承知のとおりかと思います。
はじめて家を買う場合などは、疑問も多いですよね。
固定資産税がいつから払う必要があるのか?
またその請求はいつ届くものなのか?
そして、いつまで払う必要があるのものなのか?
などなど。
そんな、固定資産税の基本的な事柄から知る人ぞ知る免税点について詳しく紹介していきます。
固定資産税はいつから支払う必要があるのか?
新築購入する時に、固定資産税っていつから払う必要があるの?
ということがまず思い当たるところです。
買った年の翌年からだとすると、1月に購入するのと、12月に購入するのとでは、ほぼ1年分の開きが出てしまうわけですので、その点も決まりがきちんとあります。
固定資産税の請求は、1月1日の所有者宛に納税通知書が届くようになっています。
そしてその納税通知書に同封されてくる支払い伝票で支払います。(引き落としの設定も可能です。)
つまり、1月に買った場合でも、12月に買った場合でも固定資産税の請求が来るのは、翌年となります。
では、買った年の請求はどうなるのかというと、売主と日割りで精算することになります。
つまり、売主は、固定資産税の支払いは売却した年も1年分支払い、売った相手から、引渡日以降の分の税金を日割りで支払ってもらうと言う流れです。
固定資産税の減免期間にご注意を!
売買があった年は、固定資産税を日割り計算するのは分かりました。
いたってシンプルなことなのでここで問題は起こるとは考えにくいですが、実は問題がおこるポイントがあります。
それは、固定資産税の減免が適用される期間終了直後の売買の場合です。
固定資産税の減免って何?
固定資産税の減免制度というのがあります。
家屋にかかる固定資産税は、新築時から3年間。(耐火建築物・準耐火建築物の場合は5年間。)
長期優良住宅の場合は、新築時から5年間。(耐火建築物・準耐火建築物の場合は7年間。)
家屋の固定資産税は半分になります。
この期間終了した翌年度から固定資産税はあがることになるのですが、この増加分を見落としてしまうケースがありますので該当しそうな場合はチェックが必要です。
これも売買の時期によって特に気をつける必要があるのですが、固定資産税の請求は、5月~6月頃に納税通知書として届きますので、それ以前の1月~5月頃の売買の場合、その年の支払い分が分からないことになります。
それゆえに、前年度をベースとして売買することが多いです。
通常ですと、前年度との差額が多少出ることがあってもが大きくは変わらないので、差額は互いに請求しないという条件のもと、精算することも多いです。
ですが、家屋の固定資産税が半分になっているので差額はそれなりに大きくなってきます。
さらに、この場合はその年の早いうちに売買していますので、もしも減額分がある状態で日割り計算するとなると、売主にとっては、日割り分としてもらえる金額が実際に支払う金額よりも少なくなってきます。
その点には気をつける必要があります。
「実際に固定資産税の減免っていくらぐらいになるの?」
という疑問に関しては、実例を通して紹介していますので、下記コンテンツを参照ください。
固定資産税はいつ、いくら支払っている?新築一戸建て35坪の我が家の実例
課税明細書に記載があります。
固定資産税はいつまで払うかは、免税点までが正解です。
固定資産税は、いつまで払うという概念は基本的にはなくて、毎年毎年払うものではあります。
そもそも、固定資産税は資産にかかる税金ということですので、資産価値に応じて税金が決まってくるという特徴があります。それゆえに、資産価値が高いほど税額は高くなり、資産価値が低いほど税金も下がります。
なので、土地の税金に関しては、その価値は時代などによって変化はあるものの全く価値がなくなるということは基本的には考え難いものがあります。
ゆえに、ずっと毎年毎年、固定資産税を払うものという認識で問題ないです。
ところが、家屋に関しては、年々その価値は下がっていきますので当然税額も年々下がっていきます。そして、最終的には家屋の税金はかからなくなります。
いつまで払うと税金がかからなくなるのかというと、資産価値(課税標準額)がある一定のところまで下がった時から税金が免除されます。
そうなると土地の固定資産税のみの請求になってきます。
一定の基準が免税点です。
税金がかからなくなる一定の基準が「免税点」と呼ばれるものです。
免税点とは、「一定の基準以下の税金を免除しますよ。」
という基準のことで、
土地の場合30万円未満。
家屋の場合20万円未満。
となると固定資産税が免除されて請求されなくなります。
つまり、家屋の場合は固定資産税を払わなくなる時があると言うことですね。
土地が所有権の場合は、土地の分で毎年税金を払う必要がありますが、借地の場合ゆくゆくは税金の納税通知書が届かなくなります。
先日も昭和初期の建物の課税標準額を見る機会があったのですが、なんと9万円程度でした。
0にはならないんだなぁと思うものの、免税点以下ということで、固定資産税は支払っていませんでした。
家屋の固定資産税がいずれはかからなくなるというのは、以外と知られていないようですが、その仕組は免税点以下まで家屋の課税標準額が下がった結果ということです。
以上、固定資産税をいつからいつまで払うのかという点について見てきました。この他にも、固定資産税の金額や、1年間の中での支払いの期日などの詳細について、
固定資産税はいつ、いくら支払っている?新築一戸建て35坪の我が家の実例
に記載しておりますので、よりよろしければ併せてご覧いただけると幸いです。