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建売住宅の購入時の諸費用っていくら?諸費用の項目一覧

諸費用 一覧

建売住宅を購入する時の諸費用の種類と総額はいくらぐらい考えれば良いの?

という点についてまとめていきます。

建替えやマンションの購入の時は、項目が変わってきますので、今回は、建売住宅の新築の購入(売買契約)の場合で紹介していきます。

建売住宅の諸費用の各項目はいくら?

建売住宅を購入する時の諸費用を一覧を表示すると

〇仲介手数料

〇表示登記費用

〇保存・抵当権設定登記費用

〇売買契約印紙代

〇住宅ローン保証料

〇住宅ローン事務手数料

〇住宅ローン契約印紙代

〇火災保険代

〇固定資産税・都市計画税精算金

となります。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産屋さんに対して支払う金額です。

主に建売住宅の場合は、ビルダーと言って施工会社(売主)が居て、販売会社(不動産屋さん)がお客様(買主)を案内します。

その不動産屋さんに対して、「物件を紹介してくれてありがとう!」という趣旨で支払うお金です。

 

詳細は下記記事にも記載してますので、併せてご覧いただけると理解が深まります。

新築や土地の見方と注意点

いくらかというと、

物件価格(土地建物の税込価格)の3%+6万円に消費税をかけた金額が最大となります。

最大の取決めは宅建業法で決まっていますが、下限は決まっていませんので、不動産会社によっては安く設定しているところもあります。

例えば、4000万円の建て売り住宅の場合は、4000万円×3%+6万円=126万円。

これに消費税で税込み1,360,800円です。

表示登記費用

表示登記費用は、家屋調査士に支払う金額となります。

家屋調査士によっても違いますが、85,000円程度です。

保存登記・抵当権設定登記費用

保存登記は、売買にともなって所有者が変わりますので、購入者が所有者であることを登記するもの。

抵当権設定は、ローンを組む場合に、担保を設定する登記となります。

表示登記との違いは、

表示登記と保存登記の違いを画像で分かりやすく解説してみる

にて、詳しく解説していますのでピンとこない場合は、確認してみてください。

保存と抵当権設定の登記費用がいくらかと言うと、50万円前後になるケースが多いです。

ただし、この登記費用は、土地の大きさや評価、ローンの金額等によって大きく変わりますので、あくまで目安として考えてください。

売買契約印紙代

売買契約の印紙代は、売買代金によっても異なります。

詳細は、印紙代の盲点!契約書の記載金額の基準は消費税込?それとも税抜?

い記載していますので、詳しく知りたい方はご確認ください。

5000万円を境に1万円か3万円かで考えれば概ねどちらかです。

数は少ないですけど、場所によっては1億円越えの建売もありますので、その場合は6万円です。

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住宅ローンの保証料と事務手数料

住宅ローンの保証料と事務手数料は、銀行によって一番差が出るところかと思います。

主に、店舗型の都市銀などは、保証料を多くして事務手数料を少なくしているのに対し、

ネット型の銀行は、保証料0円で手数料をその分多く取るようにしているところが多いです。

金利や団信保険、3大疾病の特典、がんの場合の保険など様々サービスは異なります。

それによっても費用は変わってきますので迷うポイントです。

ネット銀行でのよくあるパターンで試算してみと、

保証料は0円。事務手数料は、借入金額の2.20%(税込)です。

4000万円借りるとすると、880,000円です。

住宅ローン契約の印紙代

住宅ローンの契約のことを正式名称では、「金銭消費貸借契約」と言います。

その契約書には印紙を貼る必要があります。

金額は、契約金額、すなわち住宅ローンの借り入れ金額によります。

1000万円~5000万円以下の場合は、2万円

5000万円~1億円以下の場合は6万円

1億~5億円以下の場合は、10万円とそれぞれ決まっています。

この額は税金ですので、どの銀行でも同一です。

火災保険代

火災保険の代金は、保険の内容や保険金額、年数によっても異なります。

建売住宅の場合、建物分として2000万円程度とみることも多いかと思いますので、

仮に保険金額を2000万円として、火災保険代がいくらかを見てみると、

例えば5年間、地震保険年間で内容厚めでみた場合で20万円程度です。

もちろん、保険会社によっても異なりますし、建物の耐火性能、地震保険は、建物の耐震等級によっても割引が効きますので、建設会社によくよく確認しましょう!

固定資産税・都市計画税の清算金

税金の日割り計算です。

建売住宅の新築を買う場合には、建物はまだ税金が発生していないので土地だけの精算となります。

固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に1年分の請求が行きますので、建売住宅のお引渡日を境に日割りで精算(売主に支払)します。

これは資産額によっても違いますし、1月1日の時に着工していたか、更地だったか古家があったかによっても違ってきますので、一概には言えないのですが、年間で20万円もみれば、十分かと・・・。

ただし、都心の地価が高いところは当然固定資産税も高いので、ご注意ください。

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建売住宅を買う場合の諸費用一覧~まとめ~

諸費用の内容を一覧表にしてみました。

諸費用項目金額(4000万円の物件の場合)支払い先
仲介手数料1,360,800円仲介会社
表示登記85,000円家屋調査士(仲介会社)
保存・抵当権設定登記500,000円司法書士(仲介会社)
売買契約印紙代10,000円契約書(仲介会社)
住宅ローン保証料0銀行※じぶん銀行の場合
住宅ローン事務手数料864,000円銀行※じぶん銀行の場合
住宅ローン契約印紙代20,000円銀行
火災保険200,000円保険会社(仲介会社)
固定資産税・都市計画税200,000円売主(仲介会社)
合計金額3,239,800円

※(仲介会社)としたのは、窓口として仲介会社に渡す場合があるという意味です。

※登記費用の大部分や印紙代は税金なので厳密には国などに払っていることになります。

 

基本的に、この諸費用分は住宅ローンではなくて現金で支払った方が賢明だと思います。

諸費用ローンと言って、この諸費用に対してもローンを組みますよ。

というローン商品もありますが、金利は高くなります。

 

とはいえ、以前は都市銀行は諸費用ローンはあまりやっていなかったのですが、最近は多くの銀行で出来るようになりました。

もしも、諸費用がたまっていないけど欲しい家に巡り合ってしまった場合は、諸費用ローンも含めて住宅ローン審査に出してみるのも一つの手段ですね。

住宅ローンの選び方は下記コンテンツにまとめていますのでこれから住宅ローンを探す方は参考にどうぞ。

住宅ローン、変動金利はどこがおすすめ?特徴を一覧表にしてまとめてみた。

具体的に建売住宅を探しているという方はタウンライフ不動産売買の活用がおすすめです。

おすすめの理由は、良い物件はネットに公開される前に売れてしまっているのですが、その非公開の物件を取得できる窓口を増やせるからです。

下記コンテンツにはより詳しくメリットやデメリットも記載していますので、気になる方は併せてご確認ください。

建売分譲住宅を買うならタウンライフ不動産売買を利用した方が良い理由。メリット・デメリットまとめ。

以上、建売住宅を購入する場合の諸費用をまとめてきました。

あくまで概算にはなりますが、住宅購入の参考になれば幸いです。

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