新築を購入する時の諸費用一覧の中に登記費用があります。
この登記費用のうち、表示登記と保存登記の二つに大別されます。
決済(引渡)の日に行うのが、保存登記でその前に表示登記を済ませておくわけですが、この二つはどう違うの?
と調べてみても、慣れない用語が多くていまいちピンとこないことも。
というわけで、画像つきで分かりやすく解説してみます。
そもそも登記って何?分かりやすく解説すると?
上の画像は実際の登記簿謄本の写しで一部内容を消したものです。
この登記簿謄本というのは、土地および建物の情報を記載し記録されているもので、法務局が管理しているものになります。
法務局で誰でも取得できます。不動産業者など登録しておくとオンラインでも取得できます。
上の画像はオンラインで取得したものです。
どういう内容が記載されているかというと大きく分けて3つ。
①土地や建物の、場所と大きさ、種類などを表示して、
②それを誰が持っているかを記載します。
③そして、その不動産にローンなどの条件がついているのか?
という内容が記載されています。
それぞれ、
①表題部
②権利部(甲区)
③権利部(乙区)
と呼ばれています。
甲とか乙とか出てくると、危うく拒否反応が起こりそうな気もしますので、画像で確認します。
この画像は、権利部の甲区と乙区を記載してるものです。
権利部の甲区は、誰が持っているかを記載してあります。
そして、権利部の乙区は、ローンに関する記述がされています。
この場合、乙区を見ると、住宅金融公庫から金利〇〇%で遅延損害金は〇〇%で借りているということが分かります。
また、下線が引かれている項目は既に抹消されたことを示していますので、
この場合、住宅金融公庫の借り入れは全て返済完了して、抵当権の登記は抹消されているということが分かります。
抹消は消すという意味です。登記になると抹消登記と、言葉が難しくなります。。。
そして、また新たに借りた場合には、下段にどんどん記載されていくという仕組みです。
このように、登記簿謄本は、その不動産に対する現状の情報を記載されているとともに、履歴も残るようになっています。
表示登記と保存登記の違いは?
そして本題の、表示登記と保存登記の違いを説明していきます。
こちらも先ほどの画像にそって見ていくと分かりやすいですね。
表示登記
表示登記は、上の画像のような、表題部をつくる登記のことです。
土地の場合は、昔からあるものを、売買しますので、新しく土地が生まれるということはないですね。
ですが、家の場合は、新築すると新たに建物が出来ますので、その建物の登記は新設する必要があります。
土地の場合は、もともとの所有者を下線を引いて消して、新たな所有者を下段に書き加えるのですが、新築の場合そもそもの表題部がありませんので、表題部をつくる必要があるということです。
同じ理由で、中古の場合は、表題部は既にありますので、表示登記の必要はありません。
表題部に記載される内容は、上図の通りです。
どこにあって、どんな種類の建物(居宅なのか、集合住宅なのかなど)、構造、面積、いつできたのか。
という内容が記載されます。
そして、家屋番号と言ってその建物に番号がふられるという流れです。
この登記をするのが表示登記です。
保存登記
保存登記は、表題部の権利部に関する登記を行うことです。
上図のように、権利部に、所有権保存登記を行っていきます。
所有権保存と書いてあるように、持ち主は誰かを記載することを、所有権保存といいます。
それゆえ保存登記と呼ばれているという理由です。
また、ローンを使って住宅を購入する場合は、抵当権設定登記も保存登記と同時にされます。
その場合は先ほどの乙区が出てくるという流れです。
以上が、表示登記と保存登記の違いです。
同じ登記と言っても、表示登記と保存登記は別の手続きになるということですね。
実際に、登記を担当する人も、一般的には、
表示登記は、家屋調査士
保存登記は、司法書士
の仕事となることが多いです。
表示登記と保存登記の違いは、一度理解できると簡単なことではあるのですが、
はじめての場合は、まず言葉が難しいですし、登記簿謄本に記載されている言葉もいまいちピンとこない用語が多いです。
それゆえに非常に難しく感じることもありますが、一つ一つ役割を認識していくと簡単ですね。
表示登記と保存登記の費用の内訳。実例で分かりやすく解説してみる
それぞれの費用に関しては、上記コンテンツにて解説してありますので、よろしければ併せてご確認ください。
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