すまい給付金は、消費税が8%に上がる時に出来た住宅購入資金の補助金制度です。
8%に上がってからしばらくたち、さらには10%が延期されておりましたので記憶に薄れつつありますが、10%への増税も控えております。
消費税が10%になった時は、すまい給付金のもらえる対象が広がり、上限も拡大される予定となっています。
考え方によっては、消費税が10%になってからの方が実はお得なのではないかと言う話しも出てきておりますので、本当に10%の方がメリットがあるのか、ないのか考えてみました。
すまい給付金の消費税8%の時と10%の時の違いは?
すまい給付金の条件と給付額は以下のとおりです。
出典:http://sumai-kyufu.jp/
年収と控除額で決まってくる都道府県民税の所得割額によって、区分されています。
これを見ると、かなりの層でもらえる人が出てきそうですね。
いくらもらえるのか?調べ方に関しては下記コンテンツにて紹介していますのでご参考まで。
すまい給付金はいくらもらえる?年収判断はNGです!課税証明書の見方を分かりやすく解説
すまい給付金はいつから増額!?
すまい給付金が増額となるのは、消費税が10%になった時からです。
正確には、消費税10%が適用される契約の場合です。
新築の契約はタイミングによっては、10%が適用されるされないという経過措置がありますので。
消費税増税10%はいつから?住宅取得における3つのタイミング
そして、消費税が10%に上がるのはいつかと言うと、
2019年10月からの予定です。(2018年1月現在)
その時から、すまい給付金は増額されるという条件になっています。
消費税10%に増税後の方が実はメリットが大きいって本当?!
消費税が10%に増税されると、すまい給付金が拡充されることで、年収によっては、消費税10%に上がった後の方が結果的に安く住まいを購入できるのではないか?
という話しも聞きます。
実際のところどうなのか検証してみたいと思います。
まず、すまいの購入を考えた時に、大前提として土地の売買に消費税はかからないということをおさえておきたいです。
建売住宅などの土地付き建物の場合は、消費税は建物のみに発生してきます。
新築一戸建て 4480万円!
という場合には、実は、土地代金+建物代金(税抜)+建物分の消費税 の総額表示になっています。
つまり・・・消費税を実際いくら払っているのか購入者にとってはあまり分からないという状況だと思います。
結論から言うと総額表示だとどちらが得かというのはなんとも言えない状況です。
ですが、注文住宅などの請負契約の場合は、消費税はダイレクトに反映しますので、分かりやすいですね。
例えば、新築の建替えで3000万円の一戸建てを購入する場合で考えてみます。
その時の増税分は、2%なので、60万円の増税となります。
給付金が、8%だとギリギリもらえない方の場合、例えば所得割額9.4万円だとします。
10%の消費税になると、40万円もらえます。
その差-20万円。
この場合、増税前の方が持ち出しは少ないようですね。
ちなみに、契約金額が2000万円未満だと消費税の差額2%で40万円未満となりますので、
実は10%になってからの方が、メリットが高いと言えそうです。
消費税が8%か10%かでもらえる、すまい給付金の差額が一番大きい方で40万円となりますので、結論的には、差額40万円となる年収層の方で2000万円未満の住まいを購入される場合にはメリットが高くなる可能性がある。
と言えそうです。
ですが、建物本体の金額以外に、引越し費用、家具家電などにも消費税はかかってきますので・・・・
もろもろ考えていくと、さまざまな補助金や税制優遇はありますけれど、消費税増税の負担軽減というように、軽減はされるけど結果メリットが生まれるとは考え難いかと僕は思います。
後は、2020年のオリンピック前後での景気判断がポイントとなってきていますのでその辺も併せて考えたいところかもしれませんね。
家の買い時、予想は様々な角度からの見解があり、人それぞれの判断によるところですので、ここで紹介する内容がメリットの有無を断定づけるものではございませんので、ご了承くださいね。