※この記事は、2018年に書き直しました※
10%への消費税増税を翌年に控えて、住宅業界において駆け込み需要についての動向を探る会話がちらほら聞かれるようになってきました。
消費税10%になったら金額に影響は出てきますので、住宅の購入を検討している方にとっては無視できない内容ですね。
今回は住宅における10%への消費税増税のタイミングについて、ご紹介します。
注文住宅などの新築の場合、契約してから実際に住むまで半年近くの時間がかかります。また経過措置というような難しい用語も出てきますので、一見すると複雑に感じることもあるかと思いますが、3つのタイミングを抑えておけば簡単です。
消費税増税で10%になるのはいつから?
まずはじめて、大前提として、消費税増税で10%になるのはいつからかと言うと、
2019年10月1日からと安倍首相による表明がありました!
(2018年10月15日更新)
消費税増税を決める3つのタイミング
消費税増税が行われる場合、8%か10%かどちらの消費税が適用されるかは、3つのタイミングによって分けられます 。
一般的に、このタイミングのことを「経過措置」と呼びまれています。
2019年10月1日に10%になる場合を見ていきます。
①2019年3月31日までの契約
住宅取得の場合の経過措置は、契約と引渡しのタイミングによって、8%が適用される期間が用意されています。
その基準となる日、2019年3月31日までの契約です。
この期間までに契約した場合、引渡しの時期にかかわらず8%が適用されます。
つまり、消費税増税後に残金決済(お金の支払い)をしても8%の消費税となります。
②2019年4月1日~2019年9月30日までの契約
2つ目のタイミングは、経過措置の期間以降から消費税増税前までの契約の場合です。
このタイミングでの契約は、引渡し時期が、2019年10月1以降かどうかによります。
つまり、2019年の4月以降に契約した場合は、消費税増税の前に引渡しが出来れば8%、以降であれば10%というわけです。
なので、このタイミングで契約された方は引渡し時期だけみましょう。
③2017年10月以降の契約
最後のタイミングは、消費税増税後に契約された方です。
この場合は問答無用で10%になります。
いたってシンプルですね。
消費税増税における駆け込み需要はあるのか?
消費税増税前に購入した方が安いので、消費税増税前に住宅を取得しようっ!!
というのは、シンプルな発想ではありますが、実際のところ駆け込み需要はそこまでは多くはないというのが予想されています。
事実8%の適用時の駆け込み需要は、予想されていたほどは、大きくはなかったですね。
消費税が初めて導入された時や5%になった時の駆け込み需要とその反動の経験を踏まえて、住宅における消費税増税に絡む優遇があるのも一つの理由かと思います。
また、住宅業界も消費税増税後の冷え込みを懸念して、極力反動がないように取り組みたいという姿勢が出ているのかもしれません。
ちなみに、消費税というと全ての消費に税金がかかる印象がありますが、住宅においては、土地の売買には、税金はかかりません。
また、中古戸建を購入する場合ですが、個人と個人の間での売買は、非課税ですので消費税の影響はありません。
ただし、付随する仲介手数料や、売主が不動産会社の場合、消費税がかかりますのでご注意を。
消費税増税の駆け込み需要に関して、個人的な見解としては、住宅取得や建替え等の計画が進行中であるのであれば、早めに動くことに越したことはないと思いますが、漠然と計画している場合は、そのタイミングで無理をする必要はないと考えております。
すまい給付金の増額を考えてみると、人によっては、変わらなかったり、場合によっては、消費税増税後の方がメリットが出るというケースもありえます。
住宅取得には大きなお金と体力、精神力を使いますので、それぞれのライフサイクルに合わせた無理のない計画をする方がよほど大事なことかなと思います。