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セットバックで4m以上の道路にする法律はいつから制定されているのか?

セットバック 4m いつから 法律

セットバック 4m いつから 法律

4m未満の道路に接道している建物を建て替えて新築にする場合は、セットバックして4mの道路にしないとダメですよ。

というルールを聞いたことがあると思います。

築40年ぐらいの建て替え相談を受けて、現況の測量図を見ると、セットバックラインで敷地は分けられているものの、現地を見るとブロックも門扉もあってセットバックしていない。

あれ・・・・セットバックを考慮しているのに現況はセットバックしていないってどういうこと?

ふと気になったので、セットバックがいつから法律化されて4mの道路にすることになっているのかまとめてみました。

ちなみに「セットバックとは?」については、

セットバック・42条2項道路ってそもそも何?画像で分かりやすく解説

にて、詳しく解説していますので、セットバックがそもそも何かいまいち分からないという場合は、そちらもご参照ください。

セットバックで4m以上にすると法律化されたのはいつから?

「セットバックして道路を4m以上にしてくださいね!」という法律はいつ制定されたのか?

の答えは、1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行日と言えます。

ですが、厳密に言うと、4mに下がることが義務化されているわけではないのがミソです。

この法律を理解する為には道路に関する法律を整理することで分かりやすくなります。

建築基準法第42条 1950年(昭和25年)11月23日施行を分かりやすく読み解くと・・・

建築基準法の42条は、道路に関して定めている法律で、分かりやすく言うと、

「道路に接していないと建築しちゃだめだけど、そもそも道路が何か決めましょうね。」

という決まりが書かれています。

ここで定められているのは、「4m以上の幅の道を道路としよう!」ということ。

するとどうなるかと言うと、

「俺んちの前、4mもないけど、今後建て替えちゃいけないの?!」

となるわけです。

稀ならまだしも、4m未満の道路はめちゃくちゃあるわけです。

そこで、4m未満の道路に対する取り決めが出てきて、「4m未満の場合でも、道路とみなすから、建て替えの時は、4mの道路部分は確保して、4m下がったところから建築してね!」

となりました。これが、よく聞く「2項道路」です。

2項の由来は、建築基準法の42条2項に記載されているので、「2項道路(にこうどうろ。)」と呼ばれています。

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1950年以降の建物なのにセットバックされていないのはなぜ?

冒頭でお伝えした、築40年で、1950年以降の建物なのに、セットバックされていない。でもセットバック部分が分筆されている謎。

この答えは、42条2項の法律が既に制定されているので、中心から4mの中は建築できない。

でも、建築できないだけであって、ものを置いてはいけないとか、既存の門扉やブロックなどを取り除かなければならないとか、そういう規定はないわけです。

その為、セットバックして建築物は建てられているけど、道路は拡幅されていない状況が存在してしまっています。

行政としても法律で定められていない以上、取り締まることはできないし、新築を阻止することもできないわけです。

その為、お願いとして、「セットバックをしてくれた方には助成金を出しますので、協力してください。」というスタンスになっているわけです。

セットバックの意義とメリットを改めて考えて見る

4m未満の道路で新築するなら「セットバックをしなければならない!」と思い込んでいたわけですが、厳密にはそういうわけではないということが分かると、町の風景に妙な納得を覚えます。

とは言え、セットバックすべきところをしない人が増えるのは怖いな・・という思いもあります。

まわりがセットバックしていないのに、自分のところだけ下がって、道路の入り口と出口は狭く、真ん中だけ広い。結果として車は入れない。

こういう状況だとセットバックする意味があるのか・・・土地が小さくなる分損した気持ちになる!というの思いもあるでしょう。

そこで、改めてセットバックの意義とメリットを考えてみたいと思います。

救急車両が入れるように

「最も多きい理由は、救急車両が入れる道路が出来る。」ということだと言えます。

車が入れないところで、もし火事があったら・・・

動かすことが命につながる急患がいるのに車がたどりつけない・・・・

その危険を回避する為に道路を少しずつ少しずつ広げていくことはとても意義があることだと思います。

延焼の防止

火事があった場合に道路が狭いと向かいの家へ延焼して大きな火災になってしまう危険があります。

さらに類焼しているのに消防車もたどり着けないとなると・・・大災害になってしまう危険があります。

治安、景観の改善

道路が狭いと、道が暗くなりますので、治安的にもあまり良くないと言えると思います。

そして、道路が拡幅されて広くなることで景観も良くなりますし日当たりも良くなります。

セットバックは、実に意義深いことだと言えますので、前向きにとらえて欲しいなと思います。

セットバックのメリットは、お金がもらえてさらに、固定資産税がかからない!

直接的なメリットとしては、セットバックして市区町村の助成金をもらうことができます。(自治体にもよりますので、必ず市区町村でお調べください。)

さらに、道路部分には固定資産税がかからなくなります。

新築する時には、セットバック4mのセットバック部分には、いずれにせよ建物は建てられません。

建物は建てられないだけではなく、建築面積にも参入できません。(建ぺい率や容積率の計算に参入できない。)

それでも自分の土地として持ち続けると固定資産税だけがかかります。

であれば、道路として提供して税金もかからないように手続きをした方がメリットがあると言えます。

逆に言うとだからこそ、セットバックして道路にするのは義務というように、新築するとほとんどの人がセットバックして道路を拡幅しているのだと言えそうですが。

これから新築してセットバックを考えている場合、ぜひ意義を感じながら道路を拡幅に協力して欲しいなと思います!

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