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所有者不明土地の固定資産税は支払われてるの?問題点を分かりやすく整理してみた。

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは

「所有者不明土地」

昨今よく耳にする言葉になってきています。

2018年6月6日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が参議院本会議において可決されました。

つまり、国が特別法案をつくって対策を行っているということですが、所有者不明土地はどういう問題があるのか?

そもそも、

「所有者不明土地とは何なのか?」

「所有者不明ってことは固定資産税は支払っていないのか・・・?」

「なぜ、放置されることになるのか・・・?」

など、所有者不明土地について分かりやすく紹介していきます。

所有者不明土地の定義。所有者不明土地は必ずしも所有者不明というわけではない。

所有者不明土地という名前で呼ばれているので、所有者が不明になっている土地と思ってしまうのですが、実は所有者不明土地の全ての所有者が分からないわけではありません。

所有者不明土地の定義を確認してみます。

国交省のホームページによると、

所有者不明土地とは、

不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地

出典:http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html

とあります。

つまり、登記簿謄本に記載の人と連絡へ連絡しても、連絡が取れない土地が所有者不明土地ということになるようです。

 

ちなみに、登記簿謄本には、住所の記載はありますが、電話番号の記載はありません。

そして、住所変更しても登記の変更の登記をしないと変更されません。

よって、謄本上に記載してある住所から引っ越したとしてもあえてお金をかけて手続きをするのは手間ですし、そもそも住所変更の手続きそのものを忘れていることもあるでしょう。

その結果連絡が取れないと所有者不明土地ということになるのかなと。。。

 

ということは、所有者不明土地を合わせた面積を合計すると九州全域の面積に達するということですが、実際には、所有者不明土地の中でも、所有者が判明している土地も多そうですよね。

よくよく考えてみると、以前、所有者不明土地の持ち主へのインタビューをテレビ番組でやっていましたが、所有者不明土地なのに、所有者にたどり着いている状況が伺えます。

所有者不明土地の固定資産税は支払われているのか?

6月は固定資産税の納税時期ですので、固定資産税には敏感になる時ではありますが、所有者不明土地においては、税金が支払われていないとすると、なんだか不公平な気持ちになることも?

「固定資産税を支払わないと差し押さえされて、競売にかけられるというのが通例なのに、所有者不明土地がそのままになってしまうのはなぜ?」

と言う疑問も出てくるかもしれません。

 

実際のところ、所有者不明土地においても、固定資産税をきっちりと支払われているところは多いようです。

ここが分かりにくいポイントになるかと思うのですが、税務署は、所有者を把握しているというケースがあります。

それを理解するためには、個人情報の管理を知ると分かりやすいです。

それは、「登記簿謄本記載の住所」と「税務署が管理している名簿」は別のものになります。

そして、このデータのやり取りは禁止されているようですね。

「つまり勝手に税務署のデータを見ちゃダメよ!」ということになります。

 

よって、固定資産税は、土地の所有者もしくは親族が実際には払っていたとしても、登記簿謄本からは所有者を終えない場合は、固定資産税は収めているけど、所有者不明土地となっている場合があります。

 

もちろん、完全に所有者不明となっていて、固定資産税の請求書も返ってきてしまうこともかなりの数があるでしょう。

その場合は、差し押さえようにも、所有者が分からないとこれまでの法整備では、手出しができなかったので、対策を講じる為に今回の特別法案へと行き着いていたという流れです。

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案を分かりやすく!

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の内容を分かりやすく解説してみたいと思います。

今回の法案では、3つの角度から法整備が行われています。

それぞれを見ていきましょう。

所有者不明土地の使い方

まず、所有者不明土地の利用方法は、

「更地のまま放置されているなら、公共性の高いものに整備して利用しましょう。」

というもの。

使い方としては、あくまで公共性の高いものへの利用として、公園にするとか福祉的な事業に使うなど、用途は限定的です。

また、その事業を行う為に、土地の利用権を最長10年設定できるとして、10年間は運用できるように保護しているものになります。

所有者がもしもその間に現れた場合でも、その期間終了後の返還となります。

所有者の探し方

続いて、探し方にもっと柔軟性をもたせるという法整備です。実際の所有者は分かっているけど、探せないという状況を改善しようというものです。

行政機関であれば、固定資産税台帳などでは分かっている所有者は共有してアプローチできるようにしていくというものです。

また、相続が発生しているけど登記されずに、所有者が判明できなくなることを未然に防ぐ為にも、長期間に分かって相続登記がされていない旨を登記できるように定めています。

所有者不明のまま運用管理するための調整

もう一つの要件が、財産管理人の選任等を地方公共団体の長、つまり市区町村長や、都道府県知事が指定できるようにするというものです。

所有者不明土地は所有者不明のまま、利用することになりますので、「せめて所有者じゃなくても管理人は設定したいよね。」ということと言えそうです。

 

所有者不明土地の活用方法も大事ですが、所有者不明を未然に防ぐ為にも、相続登記や、住所変更登記をもっと簡単に出来る仕組みがあれば良いのになぁと個人的には思います。

やっぱりその都度税金と手数料がかかるのであれば、まぁ後で良いかなとなってしまう気持ちも分かります。

併せて不動産登記の見直しもできれば良いのになぁと思います。

そういう意味では、ブロックチェーンを活用した登記の技術が開発されているのはすごいことですよね。

関連:不動産テックとは?2018年4月における街場の不動産屋の現状。

不動産テックの未来にも注目したいところです。

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