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不動産取得税はいつ払う?相続や新築の場合はかからない?!仕組みを分かりやすく解説!

不動産取得税、いつ払う?

不動産取得税、いつ払う?

不動産を取得したときにかかる税金の中で、不動産取得税というものがあります。

不動産と一言で言っても、買う人の目的によって、イメージしているものは異なります。

例えば、新築一戸建てを買う場合、新築マンションを買う場合、中古の戸建て、マンション、もしくは投資用のアパート、マンション、土地・・・

 

いずれも「不動産」であり、「不動産取得税」がかかります。

 

「新築の場合は不動産取得税はかからないです。」というフレーズはよく耳にしますが、それって本当なのでしょうか??

 

その新築って・・・一戸建て?それともマンション?

 

不動産取得税を調べるということは、何らかの不動産の取得が前提となっているかと思いますが、その不動産を買って取得するのか、相続で取得するのか?という違いも含めて状況別に分かりやすく整理していきます。

不動産取得税は「相続」の場合かかりません!

不動産を取得するケースとして、相続の場合について調べている方はご安心ください。

取得するからには、取得税がかかりそうな気もしますが、相続の場合は、不動産取得税は対象外となります。

土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
出典:東京都主税局

不動産取得税は建物の要件によって変わってきます!

不動産取得税は、建物の要件によって違ってきます。

新築、中古(築年数)、面積、構造が主な違いになってきますので、それぞれについて見ていきましょう。

取得税額の計算方法

まずはじめに、取得税の税額の計算方法をおさえておきます。

取得税額の計算方法

(住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額

この数式で、税額が決定されています。

つまり、控除額があるかないかと言うのがポイントとなるわけですが、控除の有無は、建物の要件によって変わってくるので、以下の違いを区別しておくと良いでしょう。

ちなみに、住宅の価格は、売買代金や建築工事費ではなくて、固定資産評価額です。

新築と中古による取得税の違い

新築か中古の区別が実はかなり大事です。

というのも、新築と中古の築年数によって、控除額が大きく変わってくるからです。

平成9年4月1日以後の中古戸建であれば、控除額に関しては、新築と同じですが、それ以降になると細かく決まってきますので、取得物件に応じてご確認いただければと思います。

新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
平成9年4月1日以後1,200万円

 

昭和56年以前に新築された中古住宅の場合は、別途、耐震基準に適合していることの証明が必要となってきますので、注意が必要です。

戸建ての場合は、そのままの状態で耐震基準に適合しているとは考え難いので、何らかの耐震改修工事が必要という前提でいた方が無難だと思います。

旧耐震基準はいつまで?(1981年)昭和56年6月1日からの新耐震基準との違いは?

 

ポイントは、「中古の場合は注意が必要!」ということですね。

 

面積による違いをさらっと確認しておこう

取得税を考える時に、注意すべきポイントとして面積があります。

ある一定の大きさの建物の場合には、「1200万円を価格から控除する。」という適用がされます。

その対象となる大きさは、

50m2以上240m2以下

です。

戸建てとマンションの違い

戸建てとマンションの違いによって、取得税に違いはあるのでしょうか?

不動産取得税の計算方法は、同じですが、建物の評価額に違いが出てきます。

というのも、マンションの場合、RC造だったりSRC造だったりと一般的な戸建て住宅の木造とは構造が違ってきます。

その結果として、マンションの方が、同じ面積だとしても通常評価額が高いです。

また、不動産を購入する場合、一戸建ての総額4000万円と、マンションの総額4000万円では土地の金額の占める割合が違います。

マンションは、世帯数で土地の権利を按分しますので、土地の占める割合が小さくなります。

よって、建物の評価額は、必然的にマンションの方が高くなるという要因も考えられます。

 

新築購入の場合、不動産取得税はかからないとよく言われますが、戸建てなのかマンションなのかによっても違いがありますので注意が必要です。

マンションの場合は不動産取得税の支払いが必要となることの方が多いようです。

不動産取得税の支払いのタイミングはいつ?

不動産取得税の支払いのタイミングはいつなのかと言うと、

不動産取得後3~4ヶ月が基本的なタイミングです。

具体的には、不動産取得から60日以内に申告して、1~2ヶ月後に支払い通知が届くという流れです。

 

不動産取得税は、都道府県税です。

意外と盲点だと思うのですが、不動産取得税は、国税ではなく都道府県税です。

なので、問い合わせ先としては、都税事務所などの管轄の税事務所になります。

 

具体的な事例の相談に関しては、管轄の税事務所に問い合わせると丁寧に教えてくれます。電話相談もできますので、そこで確認するのが一番確実です。

 

不動産営業の担当者は一般的な知識はあったとしても、税金に関してはプロではないので、責任を取れないのが普通だと思います。

丁寧な営業マンは、都税事務所などに相談はしてくれますが、あくまで一般的な内容までしか答えてもらえないので、より具体的な疑問がある場合は、税事務所に聞くことをおすすめしています。

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