住宅ストック維持・向上促進事業の推進とともに、リフォームに注目が集まるようになってきています。
そのため、新築のみならず、リフォームにも様々な優遇制度があります。
今年は、3世代同居のリフォーム工事をした場合に、所得税が減税となる制度に注目が集まっています。
「これを機に3世代で住めるようにあわせて全面的に回収工事をしよう!!」
という方も多いのではないでしょうか?
しかし、リフォームする時にあまり意識されないのが固定資産税。
新築を購入するときや建替の時には固定資産税を考えますが、リフォームとなると、意外と盲点では?!
新築と固定資産税の関係。
建物の固定資産税は、その時の建物の評価額によって決まります。
そしてその評価は誰がするのかというと・・・
新築の完成および購入後に、税務署の方が、間髪入れずに調査に来るのは、新築された方は「そうそう」とうなずけるはず。
どこで調べているのか、もれなく調査にくるのには、いつも関心します。
その調査では、設備の内容もチェックし、それに応じて、固定資産税に違いが出てくるそうです。良い設備を備えているとそれだけ評価も上がり固定資産税もあがるというわけです。
であるならば、設備を増やす、3世代同居のリフォームの場合、固定資産税ももれなく上がるのでは???
と考えられますが、実際のところどうなのでしょうか?
リフォームと固定資産税の関係。
リフォームをして、固定資産税が上がったという話は実はあまり聞きません。
それはなぜかと言うと、税務署の調査員がどこで新築の情報を見ているか?
を調べてみると答えが見つかると考えられます。
その答えは、建築の「確認申請」で見ているようです。
新築するときに、役所や確認検査機関に提出する、「こういう工事をしますよ。」
という届け出書類です。
この確認申請には、着工予定日や完成予定日などの記載がありますので、
それをもとに、完成後調査するという流れなのかなと推測できます。
であれば、リフォームの場合に確認申請をするのか?ということがポイントです。
実は、多くの場合、リフォームにおいては、確認申請は提出していません。
とういうのも、大規模な改修工事や増築、用途変更などを伴わない場合、
リフォームにおける確認申請を提出する必要がないからです。
なので、リフォームをして設備などが新しくなっても、税務署にとっては、それを知るすべがないので、
結果的に固定資産税は上がらないということが多いようです。
3世代同居のリフォームで減税を受けた場合、固定資産税は増税になるのか?
では、3世代同居のリフォームの場合に固定資産税が増税となるかどうか?
という答えは、確認申請を提出する工事の場合、固定資産税が上がる可能性が高い。
ということになるかと思います。
また、確認申請を出す必要のない工事の範囲だとしても、所得税の減税の手続きから固定資産税の調査が入るのかどうかははっきりとは分からないので、確認申請を出さない場合であっても、上がる可能性もあると見ておいた方が無難かもしれないですね。
どれぐらい上がるのかはなんとも分からないところではありますが、、、
減税を受けて、固定資産税を多く払うといのは解せない気もします。。。
とは言え、減税もなくリフォームするよりは、減税があった方が、当然リフォームしやすくなりますし、住環境も良くなるのでメリットは十分あるのではないでしょうか。
何よりも、補助金や減税があることで、3世代での同居を考えるきっかけになりそうです。