3世代同居のリフォームの優遇として、補助金につづいて、所得税からの減税という制度が創設されることが決まりました。
3世代同居の対象となるリフォームや対象者の条件、またこの制度の背景や目的など含めて、3世代同居の概要についてご紹介していきたいと思います。
3世代同居の新築・リフォームの場合の補助金は上記記事にて紹介しています。
併せてご参照ください。
3世代同居の住宅リフォーム減税の創設の背景
3世代同居を国が推し進める目的は、ざっくり言うと少子化対策ということで良いかと思います。
核家族化が進み、子育ての大変さから少子化が続いており、子育てしやすい環境をということで3世帯同居を推し進めるという背景ですね。
3世帯同居と言うと、嫁姑に代表されるように個人個人で考え方はあるかと思いますが、
データによると、
・子育て世代である30代~40代の約20%の方が3世帯同居が理想の住まい方と考えている
・実際のところ3世代同居をしている世帯は、全世帯の5.2%
その差の約15%ほどの方は望んでいるけどできていない。
では、その方々を補助しましょう!
という流れということです。
3世代同居のリフォーム減税の種類と内容は?
まず、3世代同居に関する減税の内容には2種類あります。
①リフォーム投資型減税
②リフォームローン型減税
いずれも所得税からの減税となります。
金額は、リフォーム投資型減税の場合、工事費の10%を控除。
(工事限度額250万円で最大控除額25万円。)
リフォームローン型減税の場合控除率は2%で、工事限度額は250万円。
つまり、250万円×2%=5万円 ×5年間 =最大25万円
となります。
リフォームローンの残高に応じて、最大5年間適用可能という内容です。
ちなみに、リフォームでの減税制度は、耐震、省エネ、バリアフリーでの減税の内容は2015年現在もあり、三世代同居が追加されたという形になっています。
3世帯同居の減税の対象となるを工事の内容は?
工事の内容を考えるときに制度の背景と目的を考えるとイメージしやすいのですが、
まず思いつく工事の内容が、3世代で住むには「設備のリフォームが必要だよね?」
少なくともキッチン・トイレ・浴室が一つずつだと厳しいと考えられるので、それを増設をして、いずれか2つ以上の設備が複数箇所ある状況を整える工事に対して3世代同居用の優遇として減税を創設しましょう!!
という内容です。
制度概要を公式資料で見るとなかなか難しいですが、紐解いてみると結構シンプルで、3世代同居の減税制度そのものに、ストーリー(理由)があることが分かります。
優遇制度の目的と意味が分かると使い方もわかりやすいですね。
そして、3世代同居の対象となる工事内容と対象者をまとめてみると、
対象となる工事ですが、
○キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所ある場合
引用元:国交省住宅局
となっています。
また対象者は、
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が 10 年間にわたり所得税額から控除)と
の併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は
毎年住民票の提出により確認。引用元:国交省住宅局
となっています。
住宅ローン減税との併用ができないことは注意が必要かもしれないですね。
住宅ローン減税は住宅購入後10年間ですので、その中で住まい方が変わることも十分考えられるかとも思いますので、その場合は注意してください。
この制度は、2015年12月に2016年度税制改正として出てきた制度なので、これから2016年にかけて詳細やいつから適用されるのかと言った詳細が決められるはずですから、今後詳細がわかりましたらまたお伝えしていきます。
※平成28年4月1日~平成32年12月31日の間が適用期限となりました。