自宅の向かいの家が、解体中でして解体工事を身近に感じつつある今日この頃です。
それにしても最近、街中に解体工事中の現場をよく見かけます。
景気が良くなっているということなのでしょうか?
さて、
解体工事が完了すると滅失登記をするのですが、住宅営業をやっていたとしても、
滅失登記って、どうにも難しく感じてしまうのです。
まして、一般の方なら手続きするのはもちろん、必要書類をそろえるのも難しいのでは。。。
というわけで、、
「解体工事が完了したら滅失登記!!」
の流れを踏まえて、滅失登記の必要書類をまとめてみました。
そもそも滅失登記ってなに?
「滅失登記」
聞きなれない言葉ですよね!?
「解体」というフレーズは良く聞きますが、完了した途端に「滅失」というフレーズになるので、一瞬つまづきます。
「解体登記」という言葉だったら、解体したら登記するという流れも忘れずに覚えやすいと思うのですが。。。
では、
「滅失登記とは何か?」
を分かりやすくひも解いてみることにします。
「登記」・・・不動産売買の為に、土地や建物の所在地、大きさや構造、所有者、お金を借りる担保になっているのか?(抵当権)などを「公開されている帳簿に記載」すること。
「滅失」・・・滅びてなくなること。
という二つの言葉に分解できます。
分解した言葉をつなげてみると、
「帳簿上の建物を滅びてなくならせること」となります。
滅失という言葉、、、
ひも解くとかえって、分かりにくいですね。。。
簡単にかみ砕いてみると、
「壊した建物の帳簿が残っているので、帳簿を消す手続き」をすることを滅失登記と言うわけですね。
ちなみに、「公開されている帳簿」とありますが、どこで公開されているかと言うと、法務局にて公開されています。
つまり、手続きの申請先も法務局です。
解体工事後の滅失登記が複雑に感じる理由。
滅失登記が難しく感じる理由は、単純に言葉が難しいからだと思うんですよね。
そして、日常生活においてあまり使わない書類を取得する必要があるからです。
また、どこから取得してどこに提出するのか?
という点も整理しておくと、滅失登記も怖くないですね。
滅失登記の必要書類一覧はこちら。
①滅失登記申請書
②建物滅失証明書
③解体業者の印鑑証明書(区外の場合)
④会社の資格証明書 (業者が法人の場合)
⑤印鑑証明書
⑥委任状
各項目を分かりやすく説明してみます。
①滅失登記申請書
その名のとおり、滅失登記の申請書です。
申請書以外の書類が、添付書類ということになります。
②建物滅失証明書
いわゆる「解体証明書」と呼ばれるものです。
「取毀証明書」呼ばれる場合もありますが、文字が難しすぎます。
③解体業者の印鑑証明書
これは、法務局の管轄がありまして、解体した建物と解体業者の本社が
同じ法務局の管轄の場合は省略できます。
また、解体業者が個人で登録している場合は、個人の印鑑証明書となります。
④会社の資格証明書
こちらも、解体業者の資格証明書です。
省略についても同様です。
つまり、法務局は、「建物がなくなったので消してね!」と言われても、
現場を見に行かないので、本当に壊れているのかは分からない。
そこで、「滅失登記の責任は解体業者がとってね!」
ということになりますね。
⑤印鑑証明書
こちらは、申請する人の印鑑証明書です。
申請者の本人確認となります。
⑥委任状
基本的に申請者は、建物の所有者となります。
ですので、上記書類をそろえて所有者が申請すれば、この委任状は不要です。
ですが、多くの場合、
ハウスメーカーが家屋調査士に依頼をかけて
滅失登記の申請を行います。
つまり、「家屋調査士に滅失登記を委任します。」
という委任状になります。
逆に言うと、上記書類がそろえられれば自分で申請しても良いというわけです。
各書類の取得先は、
家屋調査士→①、⑥
解体業者→②~④
自分→⑤
となります。
なので、実際のところは
ハウスメーカーが⑤を除いて用意してくれると言うわけです。
実は結構シンプルですね!
整理してみて気づくのは、
「会社の資格証明とか、取毀証明書とか、要る場合、要らない場合とかに惑わされて瞬間的に拒否反応をおこさないこと!!」
が大事。
「解体工事から滅失登記」を理解する上で書類の意味を知ることは、最大のポイントなのだなと思います。
ちなみに、登記名義人が既に亡くなっている場合は、一人の相続人からの申請で滅失登記が出来ます。
滅失登記を相続人がする時の必要書類が難しい!除籍謄本・除票・附票とは?
状況が当てはまる場合は併せてご確認いただければ幸いです。
一度理解して整理しておけば、次から要領よく書類を集められそうです。