2017年1月から始まっている、エコリフォームの補助金。
この機会にリフォームを検討している方も多いようです。
住宅ストック循環支援事業として国交省が行っているこの補助金制度ですが、ストックの名のとおり耐震性が条件になっている点が新しい観点かとも思います。
今回はこのエコリフォームの2017年の制度の紹介と補助金の受け取り方についてご紹介していきたいと思います。
2017年・エコリフォームの補助金の概要をつかむ3つの観点
この補助金の目的としては、「ストックできる住宅を増やすこと。」とざっくり言い換えられるかと思います。
ストックする為に必要と思われる条件として、
「エコな住宅」
「耐震性のある住宅」
「+αの性能アップ」
の3点をポイントとしているかと思います。
これに基づいて補助金の対象となる工事内容を見ていくと分かりやすいかと思いますので順に話していきます。
エコな住宅という観点
まず「エコな住宅」という観点から見ていきます。
エコの観点を見てみると、「断熱性を高める。」「エコな設備に変える。」
という2点があげられます。
そして、それぞれの工事内容に応じて補助金額が設定されています。
断熱性に関する補助対象工事
窓ガラスの交換、内窓設置、サッシの交換、ドア交換
外壁・天井・屋根・床の断熱改修
のうち、規定量以上を使用
エコ設備に関する補助対象工事
太陽熱利用システム、浴槽、トイレ、節湯水栓、給湯器
のうち3つ以上を設置。
補助金額
補助金額は、上記工事の合計で最大30万円です。
ちなみに最小で5万円です。それ以下の補助額は制度対象外とみなされます。
つまり、「一気にやってね!」ということでしょう。
耐震性のある住宅という観点
補助金の条件として、「耐震性を有する建物」というのがクセモノだと思っております。
住宅のストックという点から考えると「確かに必要だよね。」と思いますが、
いざ補助金を使うとなると、無視できない方も多いと思います。
この耐震性をどうやって確認するかという点が大事なのですが、
※ エコリフォームの対象住宅について、次のいずれかの書面により確認
イ) 建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降の建築確認済証等
ロ) 表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書
ハ) 建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等の証明書又は本制度独自の証明書
引用元:住宅ストック循環支援事業補助金
とあります。
昭和56年6月1日は、耐震基準が新しく変わった日です。
すなわち、その新基準で建築確認を取った方、もしくは、昭和58年4月1日以降に登記した方はOKです。
ただし建築確認関係書類が残っている必要はありますが・・・。
この書類が用意できる方は大丈夫ですが、そうでない場合は、耐震性の証明とそれに伴う耐震改修工事が必要となります。
ここをクリアする為には、時間と費用がかかるので、もしも検討しているならば、速やかに事業者に相談に行く方が良いと思います。
そして、エコリフォームと一緒にこの耐震改修工事を行う場合は、15万円の補助金を上乗せします。
つまり、
単独で耐震改修の補助金は認めないけど、エコリフォームと一緒にやるならOKですよ。
エコリフォームの補助金を使うなら、耐震分も手伝うので、この際に耐震基準に合わせてね!
と、読みかえられそうです。
+αの性能アップという観点
3つの観点の最後、「+αの性能アップ」です。
「エコリフォームをやったけど30万円まで使い切れないこともあるので、以下の工事なら補助対象としますよ。性能上がるに越したことはないですので。」
というニュアンスと読み取れそうです。
その+αの性能アップ工事の内容は、
バリアフリー改修
劣化対策としての、
ユニットバス設置、小屋裏の換気口・点検口の設置、床下点検口、土間コン打設、防腐防蟻処理。
リフォーム瑕疵保険への加入。
となっています。
余談ですが、リフォーム瑕疵保険の加入は、保険会社の方が調査に来て、瑕疵保険の加入の条件として、必要な箇所の改修工事を行うことが示される場合が多いです。
もちろん築年数等にもよりますが。
ということは、瑕疵保険を考えるのであれば、そのリフォーム工事も一緒にやった方が良いのかもしれません。
バラバラにやるよりも、まとめてリフォームした方が費用の圧縮ができることが多いので。
「この補助金を使ってリフォームしてみよう!!」
と思ったら、注意すべき点が二つあります。