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建築基準法の2019年改正で準防火地域の準耐火も建ぺい率10%緩和!

建ぺい率 2019緩和 10% 

建ぺい率 2019緩和 10% 

建築基準法が2019年の改正がじわじわと実務レベルに変化が起きています。

特に一戸建ての建築において、重要となってくるのは、建ぺい率の緩和ではないでしょうか。

準防火地域において、準耐火建築物を建築する場合には10%建ぺい率を緩和するというもの。

これまでとの違いや適用除外になる場合など分かりやすく紹介していきます!

準防火地域の準耐火建築物も建ぺい率10%緩和へ

変更内容として、注目のポイントは、準防火地域の準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されるというもの。

この内容を分かりやすく紹介していきます!

これまでの建ぺい率の緩和の条件は?

まず、これまでの建築基準法の内容を確認しておくと、

「防火地域における耐火建築物の場合建ぺい率を10%緩和する」という内容がありました。

この内容をさらに広げようというのが、2019年の建築基準法の改正での変更点です。

10%の緩和要件となる対象の地域と建物は次のように拡充されています。

防火地域のみ→防火地域+準防火地域

耐火建築物→耐火建築物+準耐火建築物

例えば、土地30坪で建ぺい率60%の地域の場合。

これまでは、30坪×60%=18坪の建坪までが建築可能でした、

それが10%緩和されることで、30坪×70%=21坪まで建築が可能となります。

つまりより大きく建てられるということですね。

そもそも準防火地域と防火地域って何?

そもそも、準防火地域って何?

防火地域って何?

という疑問もあるかもしれませんので、簡潔に記載しておきます。

防火地域、準防火地域
出典:墨田区公式HP

こちらの図は、墨田区のスカイツリーの北側の防火地域と準防火地域を記載してある地図です。ピンクのところが防火地域で、うすいピンクのところが準防火地域です。

ちなみにスカイツリーの南側は全域に渡って防火地域になっています。

この防火地域と準防火地域では、建築する時の基準が異なっていて、端的にいうと、防火地域の方がより火に強い建物が求められていると考えれば良いと言えます。

準防火地域は、防火地域に準じて、火に強い建物をということですので、火に強い建物を建てる必要がありますが、防火地域ほど規制はきつくないという考え方で良いでしょう。

目的は、類焼防止です。

震災などの時に、火が燃え広がることを防止する為に、密集地では、燃えない家づくりが規定されているということになります。

関連:防火地域と準防火地域とは?違いを分かりやすく説明します!

詳細は上記コンテンツにも記載していますので、より詳しく知りたい場合はそちらをご参照ください。

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建築基準法の改正は、2019年のいつから?

2019年(令和元年)の建築基準法の改正は2019年6月25日からとなっていますので、すでに新しい法律がスタートしています。

出典:国交省公式HP

なので、これから準防火地域で建築する場合は、より広く建てられることになりますので、新たな建ぺい率での緩和も含めて検討することをおすすめします!

実務レベルで変わることと懸念材料

建築の実務においてもすでに建ぺい率の緩和を意図しての建築確認申請がスタートしています。

実際に法改正前から打ち合わせしていた方で、途中で建ぺい率緩和の方向でプランを変更して、法改正をまって建築確認申請を提出された方がいらっしゃいました。

特に狭小地ですと、10%使えるか否かで、大きな違いになることは往々にしてあります。

その点、建ぺい率が10%増えるというのは非常に建替えに有利に働くものです。

建ぺい率緩和の不安点と考察

準防火地域で準耐火建築物を建てるのは普通です。

普通ということを言い換えると、準防火地域の住宅であれば、準耐火建築物であると言っても良いでしょう。

そうなると必然的に10%緩和されることになります。

であると、単純に考えられるのは建物の密集化です。

「木密地域の対策を!」と騒がれている中で、さらに密集される報告に進むのではないかと考えられます。

考えられますが、もともと密集地域であるということは、土地が小さく密集しているということで、そこでの建替えをする時に、「建ぺい率が少ないと、十分なスペースを確保した住宅が建てられない。」ということがあります。

その為、建ぺい率を緩和することで、建替えやるくすることで新築を促すということでしょう。

たとえ密集したとしても、準耐火建築物や耐火建築物であれば、原状よりは類焼防止につながるという発想と考えれます。

とは言え、今建替えた家が50年100年たって老朽化した場合を考えると、ちゃんとメンテナンスをしていれば問題ないとは思いますが、必ずしも全ての家がメンテナンスをするとは考え難いものがあります。

そうなるとより密集した地域で再度建築する必要が出てくるのではないか・・・という懸念もあります。

その為に重要なのは、臨機応変に対応できる法律だと考えています。最近では、建築基準法の解釈として自治体毎に優先事項を買えて審査をしているということもあります。

このように一律に国で決めるのではなくて、地域風土などを考えながら柔軟に対応できるようになってきているのはとても良いことだなと感じます。

都市計画も一つひとつ時間とともに見直しながらより住みやすい安全な住環境を築いていけるのは素敵なことだなと思います。

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