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家を親の援助で買う場合、贈与税はいくらまで非課税?【2019年消費税増税以降】

家、援助、住宅、非課税

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来年、2019年(平成31年)10月1日から消費税が10%に増税される内容に対して、住宅業界も敏感になってきています。

まだまだ先と思っていたのに来年と言うともうすぐです。特に建替えの場合となると、思いついてから完成するまで、1~2年程度はかかることも多いです。

となると・・・今から消費税を見越して準備すると調度良いぐらいですよね。特に、住宅取得資金を親から援助してもうら場合や、子供へ贈与を考えている場合、2019年の増税のタイミングは大きなメリットを生むことも?!

贈与税の非課税枠が、消費税が10%になるといくらになるのかまとめてみました。

そもそも、住宅取得の為に親から子へ贈与する場合の非課税制度とは?

そもそも贈与税が非課税になる制度がどういう制度なのかを紹介しておきます。

この制度は、子供が家を買うもしくは建てる時の資金援助に対して税金はかからないようにしますよ。

という制度です。

市場の活性化の為に、親が子供への援助を目的としてお金を出しやすくする意味があると思います。そして、援助する親にとっても、いずれは相続で相続税がかかってしまうなら非課税で贈与できるこの制度を利用して子供に家をもたせようと言うメリットもあります。

贈与税って実に高いんですよね。

例えば、1000万円を子供に贈与しようと思うと30%もしくは40%もかかります。(控除等の計算は省きますが)かなりの税金がかかってしまうことになります。

そのため、住宅資金の援助として贈与することで非課税で資産を子供へ譲る事ができるということです。

その非課税枠が年度によって異なっています。

親から子供へ家の資金を援助する場合の非課税枠はいくら?[2018年]

2018年現在、消費税が8%の状態での非課税枠は以下のとおりになっています。

 

家の契約日省エネ等の場合省エネ等以外
~2020年(平成32年)3月31日1200万円700万円
2020年4月1日~2021年3月31日1000万円500万円
2021年4月1日~2021年12月31日800万円300万円

省エネ等の場合というのは、長期優良住宅など、建てる(もしくは購入する)住宅の性能が良い場合には、非課税枠が500万円増えます。

これは、環境への配慮からの省エネ正常の向上と住宅の長寿命化に寄与して欲しいとの意味があります。

では、消費税増税のタイミングと合わさっていくらまで非課税枠が広がるのか見ていきます。

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2019年10月消費税増税以降の住宅取得資金贈与の非課税枠は?

3,000万円2,500万円平成32年4月1日~平成33年3月31日1,500万円1,000万円平成33年4月1日~平成33年12月31日1,200万円700万円

契約日の日程はありますが、あくまで消費税10%が適用されることが前提なので注意してください。

住宅の場合、消費税増税の前後で経過措置と言って、契約日と引渡日の関係で8%が適用される期間もあります。

その結果、以下の契約日でも消費税8%が適用されることがあります。その場合は、上述の8%の場合の非課税枠になりますのでご注意を!

家の契約日省エネ等の場合省エネ等以外
2019年4月1日~2020年3月31日3000万円2500万円
2020年4月1日~2021年3月31日1500万円1000万円
2021年4月1日~2021年12月31日1200万円700万円

消費税増税直後の3000万円、および2500万円という金額。

これって、建物だけだったらそのまま建てられる金額とも言えます。もちろんハウスメーカーや大きさにもよりますが。

制度を利用した住み方として考えられるのは、二世帯住宅の建替えなどで、親が住んでいた実家を建替えて、子供と一緒に住む。その資金を親が出して、不足分は子供がローンを組んで子供の名義にするということが出来ます。

 

または、賃貸併用住宅を建てて、その資金を親が出して、子供名義で住むということも可能になります。またその土地に土地の取得資金と建物の不足資金を住宅ローンを使って子供が購入しても、家賃と合わせれば、収入を得られる状態を作ることも考えられます。

 

実は、3000万円もの非課税枠って凄い可能性を秘めているのかと思うわけです。

それが出来るのも2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日までの限定期間です。

この限定期間での制度を使う場合は、不動産会社もしくは建設会社の担当と契約日や引渡し期日に関して、必ずこの制度を使う前提で計画している旨を伝えて進めてください。

 

住宅資金を援助する場合の非課税の正式名称は、

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

です。制度の詳細については、国税庁のHPをご確認くださいね。

最大3000万円の非課税枠というのは、長い目で見ても異例の枠だと思います。税金対策の側面からしても検討してみる価値は十分あるのではないでしょうか。

この非課税枠を利用する場合タイミングが非常に重要になりますのでまとめました。

住宅資金贈与(親子・孫)の非課税枠は2019年(消費税10%)2020年は要注意!

具体的に検討されている方はぜひご一読ください!

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