平成29年も確定申告の時期がやってまいりました。
平成28年の間に住宅を購入された方おめでとうございます。
新生活に心躍り、確定申告が必要と思いながらも住宅ローン減税の申告のため、
面倒とは思いながらもどこか嬉しい申告のような気もしている方もいるでしょう。
さて、「住宅取得の確定申告=住宅ローン減税」と思っていませんか?
基本的に、サラリーマンなど確定申告をする必要のない方にとってはそれでOKですが、
「住宅取得資金を両親または祖父母から援助してもらった方」は、
住宅ローン減税の申告以外にも、住宅資金贈与の非課税の特例を受けるための申告が必要ですのでご注意を。
確定申告と一緒に、住宅資金贈与の非課税の申告も忘れずにしておきましょう。
住宅資金贈与の非課税の申告は誰がするの?
住宅資金贈与の非課税の特例があるから、贈与税はかからないと思い込みすっかり忘れていた。
親からお小遣いをもらうのが子供のころからの習慣であるので、その延長で税金とか深く考えていなかった。
贈与税の非課税の特例は知っているけど、申告は親がするから大丈夫。
と思っていたのは、私なのですが。。。。
「申告は親がするから大丈夫。」
ここが曲者の間違いでした。
ふと心配になり、ちゃんと調べてみると申告は「私=もらった人」がしないといけないんですよね。
なんで気づかなかったのかなぁと思ってみると、この部分(誰が申告をするのか?)って調べても、意外と記載してあることが少ないんですよね。
誰が申告をするのか?って当たり前すぎるのでしょうか。。。
でも私には難しかったので、共感いただける方の為になればと思い、贈与税についてもう少し解説してみたいと思います。
そもそも贈与税は誰が払うものなのか?もらった人?あげた人?
贈与税について、国税庁のホームページには、
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
引用元:国税庁
とあります。
贈与税がかかるのは、もらった人であり、あげた人ではありません。
なので、贈与税の申告をするのは、贈与税がかかる「もらった人」がするというわけです。
ちなみに、お小遣いに対しても実は贈与税を払う必要があったのかな?と心配になるかもしれないですが、
贈与税がかかる場合の規定もちゃんとあります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
引用元:国税庁
となっています。
なるほど、こういうわけで、日ごろのお小遣いに関しては贈与税および申告はいらなかったわけですね。
また、混同しがちですが、
この110万円は受け取った人の年間の上限です。
例えば、父から110万円。母から110万円だと、110万円分に関しては贈与税の対象金額となります。
父から100万円。母から10万円は非課税枠内となります。
父から100万円。母から20万円は、10万円が贈与税の対象となります。
この観点から、「申告するのは誰か?」を考えてみると、もらった人が申告する理由は明確に分かりますね。
上の例からすると、父も母も110万円内で非課税ですが、
もらった子供は贈与税の課税対象になります。
年間で合計いくらもらったがによって、申告の有無が発生するということになるわけです。
所得税は確定申告、贈与税は贈与税の申告です。
最後に少し細かい話しかもしれないですが、
住宅資金贈与の非課税の申告と確定申告は別のものです。
確定申告は所得税を申告するもの。
住宅資金贈与の非課税の申告は贈与税を申告するもの。
という違いがあります。
申告の期間は、
確定申告は、「2月16日から3月15日の間。」
贈与税は、「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間」
にどちらも税務署に提出となっています。
開始時期は違うものの、ほぼ同じ時期に申告する必要がありますので、確定申告と混同されやすいのかもしれまんせん。
逆に言うと、混同してても同時期にやれるので一緒に申告すればOKというわけです。
平成28年に住宅を購入された方、改めて確定申告と贈与税の申告の有無をチェックしてみてくださいね。