新築する時に使える減税制度まとめ2019年(平成31年度)

2019減税制度 新築住宅

2019減税制度 新築住宅

新築をする時には、補助金制度や減税制度がたくさんあります。

新築で使えるものやリフォームでも使えるもの、不動産の売却の場合や住替えの場合など、条件によっても変わってきますし、補助金や減税制度もたくさんの種類がある為、非常に分かりにくいことになっています。

そこで、こちらのコンテンツでは、新築(一戸建て・マンション共通)の場合」の減税制度についてまとめていきます。

新築の場合の補助金制度は、下記コンテンツをご参照ください。

関連:2019年(平成31年)に新築(購入・建て替え)でもらえる補助金まとめ!

 

減税と言っても、所得税・取得税・印紙税・固定資産税・・・・たくさんの種類に対しての減税制度がありますので、税金の種類毎にまとめていきます。

新築で減税できる所得税(住民税・都市計画税)の制度

まずは所得税の減税制度から紹介していきます。

所得税の減税はもっともメジャーな減税制度の住宅ローン減税があてはまります。

2019年の住宅ローン減税は、消費税増税がポイント!

住宅ローン減税は、消費税が10%になる前後で内容が変わってきます。

住宅ローン減税の上限は、消費税増税の前後でも変わりませんが、増税後は期間が3年間延長されます。

ただし、延長時は上限は変則的で、最大の減税額は、消費税の増税分(建物の価格の2%以内)となります。

住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高(最大4000万円)の1%が10年間所得税から減税される制度です。

長期優良住宅や低炭素住宅は、5000万円が上限となります。

 

詳細は、下記コンテンツにてまとめています。

住宅ローン控除・消費税10%対策の3年延長制度まとめと注意点!

 

ちなみに、住宅ローン控除と住宅ローン減税は同じ制度のことです。

正式名称は、住宅借入金等特別控除、難しいので通称名として、住宅ローン控除や住宅ローン減税という呼ばれ方をしています。

 

投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)

住宅ローン減税との選択適用(どちらか一方のみ利用可)となりますし、長期優良住宅の場合に適用できるので、あまりメジャーではないかもしれないですが、投資型減税という制度もあります。

ざっくりと仕組みを言うと、

所得税を減税するので、長期優良住宅で建ててね!

ということです。

減税額は、最大65万円。

期間は、基本的には1年間ですが、1年間で使いれない場合は、翌年も減税対象。

 

住宅ローン減税は、10年間に渡って最大400万円ですので、住宅ローン減税とどちらかの選択であれば、住宅ローン減税を選ぶことが多いでしょう。

ただし、住宅ローン減税は、住宅ローンを使う場合の減税ですので、現金購入の場合は対象外です。

なので、

現金購入で、長期優良住宅を建てる場合に活用する制度という認識で良いでしょう。

詳細は、国税庁のHPでご確認ください。

印紙税の減税制度

住宅の購入者にとっては、あまり意識しない減税制度ですが、実は契約書の印紙税が減税されています。

金額によっても異なるのですが、売買価格や、請負契約の契約金額が高ければ高いほど、この恩恵は大きくなります。

 

契約金額軽減措置なし軽減措置適用
1千万円を超え5千万円以下2万円1万円
5千万円を超え1億円以下6万円3万円
1億円を超え5億円以下10万円6万円

 

詳細は下記コンテンツにて記載していますのでご参照ください。

関連:印紙税(請負工事・不動産売買)の軽減措置は平成30年4月1日からいつまで延長される?

 

登録免許税

登録免許税というと、土地や建物の登記をする時にかかる税金です。

住宅用の新築における登録免許税は要件を見たした場合には減税が適用されます。

登録免許税の減税の要件

①自分が住む為の住宅の場合

②新築又は取得後1年以内に登記されたもの

③床面積(登記簿面積)50m2以上

この場合に、登録免許税が軽減されます。

具体的には、課税標準額の4/1000の税金が、1.5/1000に減税となります。

長期優良住宅や低炭素認定住宅の場合は、1/1000まで減税になります。

 

軽減を受ける為には、住宅用家屋証明書を取得して法務局に提出するのですが、通常、家屋調査士もしくは司法書士の方が取得して提出してくれますので、個人で取得することはないと思います。

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不動産取得税の減税

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新築の場合の不動産取得税の減税制度は実はかなり充実していて、一般的な住宅の場合は、かからないケースがほとんどです。

実際に我が家も不動産取得税はかかりませんでした。

具体的な計算方法は、なかなか煩雑なので、下記コンテンツにまとめてありますのでご参照ください。

関連:不動産取得税はいつ払う?相続や新築の場合はかからない?!仕組みを分かりやすく解説!

 

固定資産税の減税

2019年もこれまでの制度がそのまま延長されています。

戸建て住宅の場合は3年間。

マンションもしくは、一戸建てで3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合 5年間にわたって、固定資産税額の1/2が減額されます。

この減税制度は、特別な申請をする必要はなく、自動的に適用されて固定資産税の請求がきますのでご安心を。

ただし、自動的に減税されていますので、なので、4年目、ないしは6年目の固定資産税がいきなり上がったと思うことも多いようです。

関連:固定資産税が上がる3つの理由!高くなった時期は新築後4年?

 

また、土地における固定資産税は、住宅用の土地だと1/6に減税されます。

 

更地や駐車場にしておくと固定資産税が高いのはこの減税が適用されないのが原因です。

相続でもらった古家が解体されずに空き地のまま放置されてしまう問題も発生しています。

関連:実家の空き家(空き地)の固定資産税が辛い。処分か活用か対策に迷った時におすすめの方法

 

贈与税の非課税制度

贈与税に関する減税も使えます。

贈与税がかかる例としては、住宅資金を親や祖父母から援助を受ける場合などがよくあるパターンです。

非課税制度としては、直系尊属(親や祖父母などの親族)から住宅資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度です。

こちらの制度は、年によって、上限が頻繁に変わる制度ですので、よくチェックした方が良いのですが、2019年においては、消費税増税の前後で大きく変わります。

2019年2月現在の制度では、平成32年(2020年)3月31日までの間は、省エネなどの住宅で 1,200万円。省エネ以外の住宅では 700万円。

消費税が10%になった場合は、平成32年(2020年)3月31日までの間、省エネなどの住宅で 3,000万円。省エネ以外の住宅では 2500万円

となります。

省エネ等住宅って何?

1,断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上

2,耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物

3,高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

の条件に適合して、証明書の発行をもって決定されます!

親から多額の資金援助をもらって新築をするもしくは購入する場合は、消費税10%の方がメリットが大きく出るということもありそうです。

心当たりのある方は、しっかりと税金計算をした上で検討されることをおすすめします。

詳細は、国税庁のHP(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)にてご確認ください。

 

まとめ 2019年は消費税10%がポイント!

補助金制度もそうですが、減税制度は消費税が10%になった方がお得になる方が多いのではと思っています。

減税制度だけ見ても、住宅ローンを使う場合、住宅ローン控除の3年間の延長だけでも消費税増税分はペイされますし、贈与税の非課税枠を使いきるとするならば、かなりの金額が非課税で贈与できます。

これは相続という観点から考えてみても、非課税枠が大きいうちに子供の資産に換えておくことができるので大きいのではないでしょうか。

ただし、個人によって、考え方やメリット・デメリットは異なってきますので、具体的には税理士や税務署にご確認いただくことをおすすめします。

 

これから新築を建てるか購入するかで情報収集している方へ

最後に、新築計画をしていて情報収集をしている方にとっておすすめの方法を下記コンテンツにて紹介しています。

注文住宅を検討中の方は、まずはHOME’Sでの注文住宅の資料請求がおすすめです。

理由は下記コンテンツをご参照ください。

注文住宅のカタログ・資料請求をホームズでするメリット・デメリット!

 

新築の購入を考えている方は、未公開物件が取り寄せられるサービスの利用がおすすめです!

建売分譲住宅を買うならタウンライフ不動産売買を利用した方が良い理由。メリット・デメリットまとめ。

 

新築は補助金も減税制度も知っているか知らないかで大きく違ってくることもありますし、どこで建てるかどこから買うかも知っているか知らないかで違いが出てくるものです。

そして、住宅に関する多くの情報は無料で取り寄せられます。上手に活用して希望の新築計画を叶えていきたいですね!

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