補助金とごちゃごちゃになっている方も少なからずいると思いますが、新築住宅購入においては、減税制度も充実しています。
減税の場合は、補助金と違って具体的な手続きをしないでも、知らないうちに適用されているものも多いので、手続きの有無も併せて紹介していきたいと思います。
補助金に関しては下記コンテンツにてまとめています。
2018年(平成30年)に住宅購入(新築)でもらえる補助金まとめ
補助金と税制優遇の違いを区別して理解していくと良いですね。
2018年(平成30年)において使える減税制度をまとめてみました。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
もっともメジャーな税金の優遇制度ではないでしょうか
住宅ローンを使って住宅を購入した場合における、減税制度です。
住宅ローンを使うので、当然住む家が前提となっていますので、アパートなどは対応外です。
ですが、賃貸併用住宅に関しては建物面積の半分以上を住宅の用途としていれば住宅ローンが適用できますので、その部分に関しては、ローン減税を受けられます。
住宅ローン減税は、正式名称を住宅借入金等特別控除と言います。
年末の借り入れ残高(ローンの残っている金額のことです。)の1%を最大10年間、減税される仕組みです。
源泉徴収されている方は、年末調整に、払った税金が戻ってきますので、年末調整が楽しみになります。
ちなみに、最大40万円ですが、40万円分戻ってくる方って結構な高給取りだと思いますので、なかなか使いきれるものでもないので、所得にもよりますが、「補助額40万円」と読みかえないように注意しましょう。
住宅資金の贈与税の優遇(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
カッコ内は正式名称の優遇制度です。
長いので一瞬面喰いますが、シンプルに分かりやすく理解するとすると、「親から住宅資金の援助を受けた場合、贈与税がかからないようになりますよ~。」
ということです。
最大700万円まで。長期優良住宅などの性能の良い建物の場合は1200万円までは非課税ですよ。
というものです。
これは、2018年度(平成30年度)のみならず、平成32年3月31日まで同じ条件となっています。
ただし、消費税が10%になった場合はこの上限が上がる予定ですので、ご注意ください。
参考:消費税増税10%はいつから?住宅取得における3つのタイミング
固定資産税の減税
戸建て住宅の場合は3年間。
マンションもしくは、3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合 5年間。
固定資産税額の1/2が減額されます。
税金って毎年請求書が送られてきますので、その減税は自動的に適用されています。
なので、4年目、ないしは6年目の固定資産税がいきなり上がったと思うことも。
理由はこの減税が期間切れというわけです。
不動産取得税の減税
新築住宅の不動産取得税の減税は、具体的な計算式があります。
内容がちょっと複雑なのですが、新築住宅の場合、多くの場合でかからないかかかってもわずかなことが多く、取得税が存在していることに気づかないケースが多いです。
税金の優遇制度の場合気づかずに受けている優遇が多かったりします。
実際に我が家も取得税を払った記憶がありません。。。
登録免許税の減税(所有権保存・抵当権設定)
登記の時の減税制度です。
こちらは、住宅用家屋証明書を取得することによって、登記の税金が軽減されます。
家屋証明書を取得する必要がありますが、通常お引渡の手続きの時に表示登記をあげる家屋調査士が取得して、そのまま司法書士に渡して登記すると思いますので、購入者からすると気づかず減税されていたというケースのものです。
印紙税の軽減
同じく気づかないうちに軽減されていた税金シリーズですが、契約書に貼る印紙税が軽減されています。
新築に限らずではありますが、減税されているのは嬉しいことですね。
この税額の軽減期間は、平成30年3月31日までとなっていますが、2年間(平成30年4月1日~平成32年3月31日)まで延長されました。
つまり、2018年は軽減税額が適用されます。
印紙代の盲点!契約書の記載金額の基準は消費税込?それとも税抜?
投資型減税
あまり聞きなれない優遇制度かもしれないですが、投資型減税と言うものもあります。
これは、住宅ローン減税との選択適用となっていますが、要は現金で購入する方の為の減税制度です。
住宅ローン減税は、住宅ローンを組む必要がありますが、投資型は、住宅ローンを使わずに現金で購入した場合の減税措置ということになります。
あまり聞かないのは、現金で購入される方があまりいないということだと思います。
また、減税の最大金額は、65万円と住宅ローン減税よりも大きい金額となっていますが、長期優良住宅もしくは低炭素住宅とする必要がありますので、住宅ローン減税より、省エネ性能のアップが要件とされています。
性能の向上に必要な費用を減税という形で後押しする制度ということですね。
まとめ・手続きをする必要のある制度は?
以上、2018年(平成30年)に使える税金の優遇制度を見てきました。
税金の優遇制度の中で具体的な手続きが必要となるのは、上記の中で、住宅ローン減税、住宅資金贈与の非課税制度、投資型減税です。
申請は、1年目に確定申告をして申請して、2年目以降は、お勤めの場合は年末調整で申請する形になります。
住宅資金贈与の非課税。確定申告は誰がする?もらった人?あげた人?
過去に、住宅ローン減税を申請していなかったという話も聞いたことがありますので、そこだけは忘れないように注意しましょう!
最後に、これから注文住宅での新築や建売住宅やマンションの購入を検討している方におすすめのサービスを紹介しておきます。
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それぞれのサービスのより詳しい説明は下記コンテンツにも記載しています。
タウンライフ家づくりの評判や口コミが悪い!?依頼前に必ず見るべき3つのポイント
建売分譲住宅を買うならタウンライフ不動産売買を利用した方が良い理由。メリット・デメリットまとめ。
具体的に検討されている方はもちろん、漠然と調べている方にとっても参考になることもあるのではないかと思いますよ。